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自動車譲渡契約書について

著者 kantona さん

最終更新日:2012年03月14日 10:10

例えば、法人から個人へ自動車を譲渡する場合、契約書に印紙を貼る必要があるのでしょうか。
(金額は500万円での契約とした場合)

よろしくお願いします。

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Re: 自動車譲渡契約書について

著者パルザーさん

2012年03月14日 10:20

物品の売買契約書には印紙税はかかりませんので、単純に自動車の譲渡でしたら、印紙は不要です。

Re: 自動車譲渡契約書について

著者人事システムさん

2012年03月14日 11:43

その売買契約書の内容によります。

基本的には収入印紙不要ですが、その契約書の文中で「手付け金として○○円を受領しました」とか「代金を受取りました」というように、物品代金の受領に関する記載内容がある場合には17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。

契約書の文章にはお気をつけ下さい。

Re: 自動車譲渡契約書について

著者kantonaさん

2012年03月14日 12:56

受領が完了している場合は、印紙が必要ということですね。

ありがとうございました。

あと、「譲渡金額は500万円とする」という文言だと、支払がまだ完了していないということで、印紙は不要ということでいいですか。

Re: 自動車譲渡契約書について

著者人事システムさん

2012年03月14日 15:38

> 受領が完了している場合は、印紙が必要ということですね。

違います。


> あと、「譲渡金額は500万円とする」という文言だと、支払がまだ完了していないということで、印紙は不要ということでいいですか。


だから違います。
よく読んでください。

「物品代金の受領に関する記載内容がある場合」には課税文書になるということです。

完了しているとかしていないとかは関係ありません。

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