相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交通事故の行政処分についてのご相談

著者 nakakawa さん

最終更新日:2012年03月14日 13:10

交通事故の行政処分についてのご相談です。

主婦である友人の件ですが、赤ちゃんを連れて車を走っている友人が、信号機を注意しながら、ある交差点に近づいている途端、信号が青→黄色に変った。急ブレーキなので、通常にアクセルを踏んで通過することですが、踏もうとする寸前、赤ちゃんが一
瞬泣き出した。この泣き声が友人の判断を迷わして、アクセ踏みが遅かった。結局、交差路を走っている他車とぶつかった。事後、友人が非常に好意で、他車の修理代、治療費等
等を全部負担しました。
しかし、地元の警察署がこの件は完全友人の落ち度と判断しましたので、送検もしました。検察院の呼び出しに友人も積極的に対応しました。注意義務に怠るという行政処分が下
ろされ、罰金が50万円となる結果でした。好意に応じる友人は納得出来なかったので、ここで相談します。
まず行政処分の結果を不服です。特に50万円の罰金が重かったのです。次は、注意義務に怠るという指摘も間違いと思います。運転中にしっかり注意しているには間違いないです
。不服の場合、どのように対応すれば、よろしいですか?ご指導願います。

スポンサーリンク

Re: 交通事故の行政処分についてのご相談

著者HASSYさん

2012年03月14日 13:33

こんにちは

このコラムは、会社の総務関係の業務上の悩み等を相談する
場所ですので、この件のような、お悩みに関しては、別の
コラムにて、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

行政処分に関しての不服は、略式裁判等があり、そのときに
不服の申し立てができるのではないですか?

ただ、状況を記入していただいた中では、明らかに、貴殿の
友人の注意義務違反です。信号が黄色に変わる際の判断を
間違えて、事故を起こしたわけですから、相手の損害を
その友人の方が、負担するのは、好意ではなく、至極当然の
ことではないかと思います。

罰金の50万円に関して、不服であれば、先にも述べたよう
に、略式裁判の際に不服申し立てをするしかないのではない
でしょうか?

何のために、事故の際に、警察が立会い、実況見分をして、
本人と相手に事情を聞いて、その結果を踏まえて、処分が
くだっているのでしょう?

それを不服とするのであれば、このような場所で、相談して
いる場合ではないのではないでしょうか?



> 交通事故の行政処分についてのご相談です。
>
> 主婦である友人の件ですが、赤ちゃんを連れて車を走っている友人が、信号機を注意しながら、ある交差点に近づいている途端、信号が青→黄色に変った。急ブレーキなので、通常にアクセルを踏んで通過することですが、踏もうとする寸前、赤ちゃんが一
> 瞬泣き出した。この泣き声が友人の判断を迷わして、アクセ踏みが遅かった。結局、交差路を走っている他車とぶつかった。事後、友人が非常に好意で、他車の修理代、治療費等
> 等を全部負担しました。
> しかし、地元の警察署がこの件は完全友人の落ち度と判断しましたので、送検もしました。検察院の呼び出しに友人も積極的に対応しました。注意義務に怠るという行政処分が下
> ろされ、罰金が50万円となる結果でした。好意に応じる友人は納得出来なかったので、ここで相談します。
> まず行政処分の結果を不服です。特に50万円の罰金が重かったのです。次は、注意義務に怠るという指摘も間違いと思います。運転中にしっかり注意しているには間違いないです
> 。不服の場合、どのように対応すれば、よろしいですか?ご指導願います。

Re: 交通事故の行政処分についてのご相談

著者nakakawaさん

2012年03月14日 22:54

HASSY san

こんにちは
ご指導ありがとうございました。
しかし、ウンコは半分しかを引き延ばさないのは何の意味もありませんでしょう。

> こんにちは
>
> このコラムは、会社の総務関係の業務上の悩み等を相談する
> 場所ですので、この件のような、お悩みに関しては、別の
> コラムにて、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

どこのコラムでよろしいか?教えていただければ幸甚でございます。


>
> 行政処分に関しての不服は、略式裁判等があり、そのときに
> 不服の申し立てができるのではないですか?
>
> ただ、状況を記入していただいた中では、明らかに、貴殿の
> 友人の注意義務違反です。信号が黄色に変わる際の判断を
> 間違えて、事故を起こしたわけですから、相手の損害を
> その友人の方が、負担するのは、好意ではなく、至極当然の
> ことではないかと思います。
>
> 罰金の50万円に関して、不服であれば、先にも述べたよう
> に、略式裁判の際に不服申し立てをするしかないのではない
> でしょうか?
>
> 何のために、事故の際に、警察が立会い、実況見分をして、
> 本人と相手に事情を聞いて、その結果を踏まえて、処分が
> くだっているのでしょう?
>
> それを不服とするのであれば、このような場所で、相談して
> いる場合ではないのではないでしょうか?
>
>
>
> > 交通事故の行政処分についてのご相談です。
> >
> > 主婦である友人の件ですが、赤ちゃんを連れて車を走っている友人が、信号機を注意しながら、ある交差点に近づいている途端、信号が青→黄色に変った。急ブレーキなので、通常にアクセルを踏んで通過することですが、踏もうとする寸前、赤ちゃんが一
> > 瞬泣き出した。この泣き声が友人の判断を迷わして、アクセ踏みが遅かった。結局、交差路を走っている他車とぶつかった。事後、友人が非常に好意で、他車の修理代、治療費等
> > 等を全部負担しました。
> > しかし、地元の警察署がこの件は完全友人の落ち度と判断しましたので、送検もしました。検察院の呼び出しに友人も積極的に対応しました。注意義務に怠るという行政処分が下
> > ろされ、罰金が50万円となる結果でした。好意に応じる友人は納得出来なかったので、ここで相談します。
> > まず行政処分の結果を不服です。特に50万円の罰金が重かったのです。次は、注意義務に怠るという指摘も間違いと思います。運転中にしっかり注意しているには間違いないです
> > 。不服の場合、どのように対応すれば、よろしいですか?ご指導願います。

Re: 交通事故の行政処分についてのご相談

著者いつかいりさん

2012年03月15日 05:23

交通事故では、民事責任、行政責任、刑事責任と3つの責任が個別に問われます。どれかひとつはたせばいいというものではありません。

今回質問されているのは、刑事責任でしょう。行政責任は免停とかをくらってますでしょう。略式裁判が不服なら、正式裁判で争うことになります。弁護士が必須です。期限があることですから至急行動するよう、おすすめください。当人のためならネットの相談場所をさがしてあげる暇などありません。

一方罰金刑が確定したなら、借りてでも納めないと労役場に留置ということもあります。1日5千円としたら最長100日留置でしょう。

Re: 交通事故の行政処分についてのご相談

著者nakakawaさん

2012年03月16日 19:55

親切なご指導を、誠にありがとうございました。
しかし、役立つ指導が欲しい。
今回は行政処分で、判定にもちろん不服ですが、至急行動する前、不服の場合、法廷での争いはどのぐらい罰金額を挽回できるか、法廷まで行くのは更に金がかかるか、等等を相談したいです。だからどこへ投稿すれば、良いかをご指導願います。


> 交通事故では、民事責任、行政責任、刑事責任と3つの責任が個別に問われます。どれかひとつはたせばいいというものではありません。
>
> 今回質問されているのは、刑事責任でしょう。行政責任は免停とかをくらってますでしょう。略式裁判が不服なら、正式裁判で争うことになります。弁護士が必須です。期限があることですから至急行動するよう、おすすめください。当人のためならネットの相談場所をさがしてあげる暇などありません。
>
> 一方罰金刑が確定したなら、借りてでも納めないと労役場に留置ということもあります。1日5千円としたら最長100日留置でしょう。

Re: 交通事故の行政処分についてのご相談

著者いつかいりさん

2012年03月16日 20:48

> 親切なご指導を、誠にありがとうございました。
> しかし、役立つ指導が欲しい。
> 今回は行政処分で、判定にもちろん不服ですが、至急行動する前、不服の場合、法廷での争いはどのぐらい罰金額を挽回できるか、法廷まで行くのは更に金がかかるか、等等を相談したいです。だからどこへ投稿すれば、良いかをご指導願います。


ネットを直接検索してもいいのですが、まずYahoo 知恵袋、Ok Waveなどのサイトを検索でさがし、次の用語でサイト内検索してみてください。

交通事故 略式
弁護士費用 着手金

ヒットした質問と回答10件も読めば概略が見えてくるでしょう。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP