相談の広場
農村出身 さん
こんにちは
まず、実父さんとアパート賃貸契約を結び、住民票を借りるアパートに移されることをお勧めします。
その上で、改めて賃貸契約書及び住民票の写しを会社に提出しては如何でしょうか
会社でも手当てを支給するには、それなりの根拠や証憑物が必要ですので
アパートの場所によっては通勤費の変更があるかも知れませんが
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①設問者は「実態で」私は親とは別生計で世帯を持ち、親の所有するアパートの一室に住んで通勤している、としていますが、②会社側は「客観的な資料で判断すると」親元に住んで通勤していることを否定できない、と見ているように感じます。このギャップを埋める必要があると思います。
これは前記2氏がご指摘のように、賃貸契約書や住民票などが整っているか、等に拠るところです。現状では設問者が「親元に住み、アパートを倉庫や趣味のための部屋としているにも関わらず、生活拠点と主張して不当に住宅手当を請求している事案」と区別がつきません。しかも親が家主でアパート経営者なら、賃貸契約書類の整備が困難である理由もなく、それらの手続をしないことに「何かの理由がある。」と会社側が考えるのも私には理解できます。
初めての投稿につき、
至らない点があるかと思われますが、
宜しくお願い申し上げます。
現在の会社規定に基づき住宅手当を受けることは可能であるかご教示願います。
私の勤める会社における住宅手当の支給要件は「世帯を構成している人間であるかどうか」で決められております。
その「世帯を構成している人間」の判断をするにあたっての分類としまして、「世帯主」、「準世帯主」、「非世帯主」の3つが定められております。
そのうち「世帯主」、「準世帯主」には住宅手当が支給され、「非世帯主」には支給されません。
各分類の定義は以下の通りです。
・世帯主・・・
①同居する配偶者、または子を有する社会通念上の世帯主
②他に扶養する者がいないため、職員が事実上の主たる扶養者となり、家族手当の支給対象となる配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹等と同居する者
・準世帯主・・・
③単身者で独立して一戸、または一室を構えて生計を営む者
④死別・離別(別居を含む)による単身者で独立して一戸、または一室を構えて生計を営む者
・非世帯主・・・
⑤親元通勤者
⑥上記世帯主の②以外の共働きの配偶者
⑦親族等の家に同居し、事実上親元通勤者とみなされる者
私は現在の勤務先に就職するにあたり、実父が所有するアパートの一室を賃貸することになった単身者です。
(世帯は完全に別になっております。物件は特別に安い賃料というものではございません。また、実父からの賃貸であるため、特別に契約書をかわすこともしておりませんでしたが、住宅手当の申請に当たり、契約書の提出を求められたため、正式に、契約事実の確認および契約の継続についての書面締結を行いました。)
そのため、準世帯主の③単身者で独立して一戸、または一室を構えて生計を営む者に該当するものと考えておりました。
しかし、会社から通知された内容は⑤親元通勤者という判断でした。
⑤親元通勤者と判断した理由については書かれておらず、説明を求めても教えていただけませんでした。
私の会社には、直系尊属ではないものの親族から直接不動産を賃貸して住宅手当を貰っている方もいるため、たまたま貸主が親ということから住宅手当が受けられないとされたことは、今でも自身の中で消化できていないところです。
最初から不動産屋に行けばこのような問題は発生していないところではありますが、現在の会社規定に基づき住宅手当の支給対象となることはできないものでしょうか。
法的手段による請求しか選択肢としてないようであれば、消滅時効到来前に行いたいと考えております。
稚拙な文章につき、御見苦しい部分もあるかと思われますが、宜しくお願い申し上げます。
2012/03/18 19:20追記致します。
現在会社側に提出した書類は以下の通りです。
・住民票(転居後のもの)
・賃貸借契約書
同居しておりませんので、当然世帯は別となっております。
> まゆちさんへ
> ご回答ありがとうございます。
> このギャップの根拠について改めて会社に説明を求めたいと思います。
> 住民票・賃貸借契約書は整えておりますので、これ以上私に用意できるものは今のところございません。
> 現在の規定に照らし合わせて不当と思わざるを得ませんが、再度会社に説明を求めたいと思います。
こんばんわ。横からですが・・。
気になる点が一つ・・。
まゆちさんの書かれている
「②会社側は「客観的な資料で判断すると」親元に住んで通勤していることを否定できない、と見ている」
とする点ですが親の住所とアパートは別にありますか。親がアパート経営の場合大家としてアパートの一室もしくは同じ敷地内に家とアパートがありそのアパートに居住している場合は客観的ににて親元通勤(アパートは離れの判断)と判断される可能性がありますね。いままでの書き込みではアパート経営とだけの内容で居住地については特に記載されていないようなので・・。その点はいかがでしょう。居住地も実家、アパート別々の場合は会社の説得内容としてはアパートは管理会社が管理しているとか自身の家賃も含めてきちんと確定申告をしており一般入居者と同等の扱いになっている事等が会社を説得できる根拠の一つとして利用できる可能性もあります。会社に説明を求める際には直系親族と他系親族で扱いが異なる点は確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。
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