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株主総会議事録への新取締役の押印について

著者 りんく さん

最終更新日:2012年03月19日 19:02

いつも参考にさせていただいております。

先日定時株主総会を行い、
その場にいた株主の中から取締役を選任しました。
今まで取締役は代表1名でしたが、新しく1名追加し、
元からいた人が引き続き代表取締役になる形です。

ご相談したいのは、
その議事録に新取締役の押印は必要かということと、
その記述方法についてです。

定款株主総会の項目には
議長並びに出席した取締役が記名押印を行い」
とあるのですが、
この場合取締役2名の押印が必要でしょうか。

また、書類の時系列としては
①17:00~     株主総会開催 新取締役を選任
②(時間記載なし) 就任承諾書に記名・押印
③18:00~     取締役2名による決議にて代表を選定、
          同時に就任を承諾
         (取締役会は非設置、代表は互選
となります。

株主総会の時点で代表が定まっていないことになるのですが、
代表取締役 ●●●●(印)
取締役   ××××(印)
株主総会議事録に記載してしまって大丈夫でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 株主総会議事録への新取締役の押印について

著者いつかいりさん

2012年03月20日 10:58

まず就任承諾書をいただけるなら、1の総会の議事録に記名押印は不要です。

法定上、総会議事録の作成責任者は、その時点の作成義務を負った取締役(御社の場合現代表のみ)となり、議事に就任承諾した旨記載し、当人が記名押印しても、余事記載となりますが、登記事務上、総会議事録をもってたしか就任承諾書にかえることができます。

定款の定めに従うなら、選任された本人が総会の場で就任の意を示せば、増員ですのでその時点で取締役となり、記名押印の義務が生じます。それでも議事に就任承諾のいきさつを記載しなかったら、別途就任承諾書が必要です。これが増員でなく、終結退任者との入れ違いで選任される等であれば、終結後から取締役となり、記名押印義務はないでしょう。

代取が、決算による任期満了であれば、総会終結で一旦退任、総会選任をうけ承諾していれば、総会終結後「平の取締役」の一人ですが、議事録作成にあたっては、総会中の代取として任務をはたすことになります。

Re: 株主総会議事録への新取締役の押印について

A:定款通りすることになりますが、この際下記のように条文を変更されたらいかがですか。(定款変更ですが、登記事項ではありません)
株主総会議事録
第○条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載し作成した取締役がこれに記名押印する。

上記の議事録条文ですと、今後どちらか1名、議事録作成者の記名押印のみで可です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株主総会議事録への新取締役の押印について

著者りんくさん

2012年03月21日 17:51

就任承諾書は既に頂いているので、
議事録に就任承諾の旨を記載しない方法で今回は乗り切ろうと思います。
大変参考になりました。
どうもありがとうございます!

> まず就任承諾書をいただけるなら、1の総会の議事録に記名押印は不要です。
>
> 法定上、総会議事録の作成責任者は、その時点の作成義務を負った取締役(御社の場合現代表のみ)となり、議事に就任承諾した旨記載し、当人が記名押印しても、余事記載となりますが、登記事務上、総会議事録をもってたしか就任承諾書にかえることができます。
>
> 定款の定めに従うなら、選任された本人が総会の場で就任の意を示せば、増員ですのでその時点で取締役となり、記名押印の義務が生じます。それでも議事に就任承諾のいきさつを記載しなかったら、別途就任承諾書が必要です。これが増員でなく、終結退任者との入れ違いで選任される等であれば、終結後から取締役となり、記名押印義務はないでしょう。
>
> 代取が、決算による任期満了であれば、総会終結で一旦退任、総会選任をうけ承諾していれば、総会終結後「平の取締役」の一人ですが、議事録作成にあたっては、総会中の代取として任務をはたすことになります。

Re: 株主総会議事録への新取締役の押印について

著者りんくさん

2012年03月21日 17:56

なるほど!定款を変更してしまえばいいんですね。
来年から押印を貰うのが少し面倒になるなぁと思っていました(笑)
良いことを伺えました。
どうもありがとうございます!

> A:定款通りすることになりますが、この際下記のように条文を変更されたらいかがですか。(定款変更ですが、登記事項ではありません)
> (株主総会議事録
> 第○条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載し作成した取締役がこれに記名押印する。
>
> 上記の議事録条文ですと、今後どちらか1名、議事録作成者の記名押印のみで可です。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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