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国民年金のみ第3号

最終更新日:2012年03月20日 12:32

3月31日退職、4月1日結婚入籍の場合、健康保険任意継続国民年金のみ第3号被保険者の手続きは可能でしょうか?
この場合の手続きについて教えてください。

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Re: 国民年金のみ第3号

著者オレンジcubeさん

2012年03月21日 08:44

> 3月31日退職、4月1日結婚入籍の場合、健康保険任意継続国民年金のみ第3号被保険者の手続きは可能でしょうか?
> この場合の手続きについて教えてください。

こんにちは。
健康保険被扶養者=国保第三号となっているので、その方が、健康保険被扶養者とならないと、第三号に離れないのではないでしょうか。

疑問点として、なぜ任意継続なのでしょうか。4月1日以降仕事をされないのであれば、被扶養者となれると思います。
雇用保険失業給付の事を考えられての選択なのでしょうか。失業給付だとしても、日額が3612円に満たなければ問題ありません。仮に超えていても、待機期間中は被扶養者になれると思いますよ。ただ健保によっては若干違うので、一度
健保に相談される方が良いと思います。

Re: 国民年金のみ第3号

> 3月31日退職、4月1日結婚入籍の場合、健康保険任意継続国民年金のみ第3号被保険者の手続きは可能でしょうか?

退職後、専業主婦(主夫)ですか?
失業手当は受給しないのですか?
配偶者はお勤めですか?

不明点が多すぎて回答できません。

Re: 国民年金のみ第3号

著者げんたさん

2012年03月22日 10:46

> 3月31日退職、4月1日結婚入籍の場合、健康保険任意継続国民年金のみ第3号被保険者の手続きは可能でしょうか?

結論から言うと、手続きは可能です。

以前は、私も手続きは出来ないと勘違いしていたのですが、"できる"というのが正しいです。

ただし、国民年金第三号被保険者にも、収入要件がありますので、例えば失業給付を受給とか出産手当金を受給とかある場合には第三号被保険者にはなれないこともあります。

詳しくは下記スレッドのMaria様の回答をご覧下さい。

※私が勘違いして回答したスレッドですので、少しお恥ずかしいですが(笑)

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-110223

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