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著者 ぽろぽろ さん
最終更新日:2012年03月21日 14:25
社員が2月29日に出産しました。 現在産後休暇中で、そのまま育児休業を取得する予定です。 そこで教えてほしいのですが、この場合の育児休業期間はいつまでになるのでしょうか? パターンとしては、誕生日の前日ですので2月28日か2月27日だとは思います。 いろいろと調べてみたのですが、ハッキリとしたことが何も書かれていませんでした。2月29日生まれの場合には「みなし日」というものがあるようですが、育児休業にも適用されるかどうかも不明です。 お手数ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2012年03月21日 22:12
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。… 普通1歳に満つる(満1歳)のは、誕生日の前日です。満たないのですからそのまた前日(誕生日の前々日)までです。 年齢計算ニ関スル法律という、こんなややこしい決め方をしたのかと言えば、まさに2月29日生まれの人の存在です。1年後の29日の応当日がないので、月末の28日で歳をとります。ということは、その前日27日までは、1歳未満となります。
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