相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業期間について

著者 ぽろぽろ さん

最終更新日:2012年03月21日 14:25

社員が2月29日に出産しました。
現在産後休暇中で、そのまま育児休業を取得する予定です。
そこで教えてほしいのですが、この場合の育児休業期間はいつまでになるのでしょうか?
パターンとしては、誕生日の前日ですので2月28日か2月27日だとは思います。
いろいろと調べてみたのですが、ハッキリとしたことが何も書かれていませんでした。2月29日生まれの場合には「みなし日」というものがあるようですが、育児休業にも適用されるかどうかも不明です。
お手数ですが、分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児休業期間について

著者いつかいりさん

2012年03月21日 22:12

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。…


普通1歳に満つる(満1歳)のは、誕生日の前日です。満たないのですからそのまた前日(誕生日の前々日)までです。

年齢計算ニ関スル法律という、こんなややこしい決め方をしたのかと言えば、まさに2月29日生まれの人の存在です。1年後の29日の応当日がないので、月末の28日で歳をとります。ということは、その前日27日までは、1歳未満となります。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP