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消費税95%ルール適用制限後の実務について

著者 ブルードラゴン さん

最終更新日:2012年03月21日 10:23

仕訳時の消費税区分で質問させていただきます。

弊社では4月以降から95%ルールの適用制限を受け、
個別対応方式を適用する予定にしております。
事務要員に係る課税仕入れは「課税・非課税売上に共通して
対応する課税仕入れ」、工場要員分は「課税売上に対応する
課税仕入れ」として仕訳を行う予定です。

以下のような課税仕入の区分で迷っております。

【警備料】
弊社では製品在庫の保安目的で、警備員を常駐させています。
料金は警備会社に月額で支払っており、請求書には
明細項目の記載はなく、警備料○○○○円と記載されています。

警備員が製品在庫の保安しか行っていないのであれば、
「課税売上のみに対応する課税仕入れ」とすれば
良いのでしょうが、警備員は管理事務所棟に常駐しており、
来客者の受付や、管理事務所の施錠確認等も行っております。

仕訳の選択肢としては、以下が考えられるかと
思われるのですが、いかがでしょうか?

①製品保安が主任務とみなし、全額を課税売上対応とする
②人数・敷地面積等で金額を按分し、課税売上・共通対応を
 分ける
③全額を共通対応とする

ちなみに電気代は、事務所・工場にメーターが別設されている為、
明確に区分が可能なのですが、上記警備料の場合はやはり③に
なりますでしょうか・・・

長文になってしまい申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

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Re: 消費税95%ルール適用制限後の実務について

著者パルザーさん

2012年03月21日 20:30

ブルードラゴンさん こんばんは。

製品在庫目的で警備員を常駐との事ですが、来客者の受付や、管理事務所の施錠確認等も行っている事から、目的は在庫警備が主となりますが、100%ではないようです。
したがって、①の選択肢は無くなり、③の共通になると考えられます。
②の按分する考え方は、消基通11-5-8にあるのですが、税務署長の承認が必要になります。


消費税基本通達 11-5-7~8 課税売上割合に準ずる割合~
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/05.htm

Re: 消費税95%ルール適用制限後の実務について

著者ブルードラゴンさん

2012年03月23日 10:03

パルザーさん

ご回答ありがとうございました^^
以下についても教えていただけないでしょうか><

「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合の
理解は以下の①でよろしいでしょうか?

課税売上割合:99% 警備料の消費税:1,000
警備対象の範囲:工場90% 事務棟10% とした場合


課税売上割合に準ずる割合を、警備対象の範囲より、
90%とし、
警備料の控除対象消費税:1,000×90%=900
    控除対象外消費税:1,000×10%=100


事務棟に対応する
1,000×10%=100
を共通対応の消費税額をし、
これに課税売上割合99%を乗じた額
100×99%=99
を控除対象消費税
残りの
100×1%=1
のみを控除対象外消費税とする

②での対応が可能であれば、
控除対象外消費税の額を少なくできると
考えているのですが・・・

Re: 消費税95%ルール適用制限後の実務について

著者パルザーさん

2012年03月23日 17:14

ブルードラゴンさん こんにちは。


消費税の区分は以下の通り区分し

A.課税売上のみに対応するもの
B.課税売上と非課税売上に共通対応するもの
C.非課税売上のみに対応するもの

※「B.課税売上と非課税売上に共通対応するもの」の金額を按分して、 Aの金額に加算してはいけません。



個別対応方式による仕入控除税額の計算方法は下記の計算によります。

仕入控除税額 = A + B × 課税売上割合


課税売上割合に準ずる割合を適用できるのは上記の課税売上割合に代えて別な割合を適用できるというものですので、御社のように課税売上割合99%であれば、あえて別な割合を適用しないほうが有利になります。


-----------------------


> パルザーさん
>
> ご回答ありがとうございました^^
> 以下についても教えていただけないでしょうか><
>
> 「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合の
> 理解は以下の①でよろしいでしょうか?
>
> 課税売上割合:99% 警備料の消費税:1,000
> 警備対象の範囲:工場90% 事務棟10% とした場合
>
> ①
> 課税売上割合に準ずる割合を、警備対象の範囲より、
> 90%とし、
> 警備料の控除対象消費税:1,000×90%=900
>     控除対象外消費税:1,000×10%=100
>
> ②
> 事務棟に対応する
> 1,000×10%=100
> を共通対応の消費税額をし、
> これに課税売上割合99%を乗じた額
> 100×99%=99
> を控除対象消費税
> 残りの
> 100×1%=1
> のみを控除対象外消費税とする
>
> ②での対応が可能であれば、
> 控除対象外消費税の額を少なくできると
> 考えているのですが・・・

Re: 消費税95%ルール適用制限後の実務について

著者ブルードラゴンさん

2012年03月23日 18:00

パルザーさん

何度もありがとうございます^^

大変参考になりました。

高額な経費で、売上のみに係ることが明確に
示せないのもは、増税の一部なってしまうのですね。
損金算入で4割ほど還るとはいえ・・・)

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