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労務管理

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職務中の交通事故

著者 みーしゃ さん

最終更新日:2012年03月23日 23:02

いつも、皆さんの意見を参考にさせていただいています

実は、昨年の今頃職務中に交通事故になり、7ヶ月休職その後復職となりました。現在、事務職ですが、今後、現場職に戻したいとの希望。
仕事の内容は、一日9時間勤務・残業あり。週に二日はお昼休みなし。週5日間勤務です。
仕事内容は、10㌔から15キロの荷物をエレベーターのないマンションには荷物を持って上がる。現在、52歳女性です。昨年の職務中の交通事故では入院もして『後遺症傷害14級』に該当しました。現在は、労災でも後遺症障害の申請を進めています。
それでも、会社の求める職種はその職種になります。
10000人以上働く、世の中でも名前の通った企業です。
このような場合は『職種変更』を断る正当事由にはならないのでしょうか?

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