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税務管理

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報労金に関する税務処理についてご教示ください

著者 KKKKOOOO さん

最終更新日:2012年03月24日 19:44

会社の従業員が、会社の所有物(例えば商品券、新幹線回数券等の金券類)を落としてしまい、その拾い主に報労金(遺失物法により5~20%の支払義務ありと認識しております)を会社負担で支払う場合、税務上の処理はどうなるのでしょうか?

法人税基本通達の9-5-8(罰金等)或いは9-7-16(損害賠償金)に準じた処理をするのでしょうか? または他の処理方法なのでしょうか?

どなたかご教示いただければ幸甚に存じます

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