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3月末で退社する社員の職務怠慢について

著者 うり坊 さん

最終更新日:2012年03月30日 12:11

3月末で退社する社員がいます。
2週間以上も前から、引継ぎ書の作成、溜まった資料の整理、デスクの片付け等、沢山やる事があるから残業してでも計画的にやらないと終わらないよ!と言ってあったのに、未だに何一つ終わっていません。
●日までにこれを提出しろと言ってあっても、残業せず帰ったり、会社で寝たりしてやってありません。

このままやらないで退社する事は、職務怠慢にはならないのでしょうか?
退社日を過ぎてもやるべき事をさせる為に出社させる事は法的に違反ですか??
退職金を減らす等、罰を与えることはできないのですか?

すみませんが何か良い知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。

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Re: 3月末で退社する社員の職務怠慢について

社員の突然の退職することに対し防止させることは法律上難しいでしょう。
退職以前に、業務の遂行に対して改善命令、あるいは当該社員からの誓約書等を受け入れることが必要なんですが、お話から拝見しますと全く行っていないように拝見します。
考えとしては、これまでの行為に対しての賠償責任を追及することもできますし、また、退職金等の減額もしくは不支給等行えるでしょう。
ただし、これらの行為に対しては法的な根拠を設けておくことが必要となります。

御参考のHpです
ロア・ユナイテッド法律事務所Hp

職時の怠慢・迷惑行為への対応
弁護士 岩出 誠(ロア・ユナイテッド法律事務所)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/mame/mame-23.html

Re: 3月末で退社する社員の職務怠慢について

著者うり坊さん

2012年04月02日 14:03

有難うございました。

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