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労務管理

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保険料徴収に関して

著者 ちびかなで さん

最終更新日:2012年04月03日 11:05

初めて投稿させていただきます。
大変基本的なことでお恥ずかしいのですが、教えてください。

健康保険料の給与からの徴収に関しての質問です。
締日が10日、支払が同月20日の場合、3月14日から健康保険に入られた方の保険料の徴収は、4月20日の給与から始めてもよいのでしょうか。

本当に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、どうぞご教授ください。よろしくお願いいたします。

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Re: 保険料徴収に関して

著者カオパンダさん

2012年04月03日 11:39

はじめまして。

給与は担当しておりませんが私でも分かる事だったので
返信させていただきました。

> 締日が10日、支払が同月20日の場合、3月14日から健康保険に入られた方の保険料の徴収は、4月20日の給与から始めてもよいのでしょうか。

入社日が締日よりも後なので悩まれているのでしょうか?

御社の給与計算の規定はどのようになっていますか?

当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
仮に当月徴収だった場合4月20日の給与から3月分、4月分の2回分を控除しなければなりません。

翌月徴収なら4月の給与で3月分の保険料のみ徴収です。

要するに4月20日の給与からは少なくとも1回分は徴収する事になります。

余談ですが・・・末日(例 3月31日)退社の場合4月分の保険料もかかるとか・・・

主旨からずれていましたらごめんなさい。御参考になれば幸いですm(__)m

Re: 保険料徴収に関して

著者ちびかなでさん

2012年04月03日 14:07

オカパンダさん
ありがとうございました。


> 入社日が締日よりも後なので悩まれているのでしょうか?

そうなんです。担当者が不在時にいろいろ聞かれてしまい、混乱していたので整理するためにもご相談させていただいたんです。


> 当月徴収でしょうか?翌月徴収でしょうか?
> 仮に当月徴収だった場合4月20日の給与から3月分、4月分の2回分を控除しなければなりません。

弊社は翌月徴収でしたので、4月20日の給与から三月分を徴収するということで、頭の中がすっきり整理されました。

本当にありがとうございました。

Re: 保険料徴収に関して

著者カオパンダさん

2012年04月06日 16:52

ちびかなでさん
お返事有難うございます。


お役に立てて嬉しいです。

しかし・・・給与担当ではない私が出すぎた部分がありました。先にお詫び申し上げますm(__)m

4月の給与から徴収する保険料の件は間違いないですので
御安心くださいませ(^.^)

余談で申し上げた末日退社の場合の保険料ですが・・・
勘違いがありました。

末日退社の場合はその月の保険料がかかる。
月の途中退社の場合はその月の保険料は0円。

【具体例】
3月30日退社の場合⇒3月分の保険料はかからない。  
3月31日退社の場合⇒3月分の保険料がかかる。

このようになっています。保険料かかかる、かからないの条件は末日にその会社に在籍している、いないかで決まるそうです。

3月途中で退社すると3月分から国民健康保険国民年金へ移行となるようようですね。

浅はかな記述をしてしまい大変申し訳ございません。
これを機会に私もお勉強したいと思います。

お互い、日々、知識を磨きお仕事頑張っていきましょうね。
宜しくお願いいたします。

Re: 保険料徴収に関して

著者ちびかなでさん

2012年04月10日 14:20

オカパンダさん

ご丁寧にありがとうございます。

本当に助かりました。
4月から、経理も給与関連もほぼ一人でしていかなければならない状況に陥ってしまい、大変になりそうな予感です。

私もこれを機にもっと勉強していこうと思います。

返信を頂き、心強かったです!!
ありがとうございました!!

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