相談の広場
お世話になっております。
就業規則に規定する定年が、今年4月に65歳に改められました。
それまでの定年は60歳で、経過措置として65歳までの継続雇用制度を設けていましたが、定年延長に伴って経過措置は廃止されました。
よって、現状では「定年を65歳とする」旨の規定だけがあります。
ただし、退職金規程には、5年間の経過措置として、満60歳で退職する場合には定年扱いとして退職金を受け取る選択をできる特例(ただし65歳時に勤務しても退職金はなくなる)を設けました。
今度、旧定年の60歳で退職して特例の定年退職金を受け取りたいと希望する社員が初めて現れました。
しかし、退職前の業務引継ぎ等の都合で、最終出勤後に有給休暇を消化することで、実際の退職日が旧定年の満60歳を2週間ほど経過した後になる見込みとなってしまいました。
本人からは「満60歳に達しますので、会社の規定により定年退職いたします」と書かれた「定年退職届」とあわせて、有給休暇届と、それによって退職日が有給休暇消化後の日付になる旨の確認書類が提出されています。
会社として、退職金を定年扱いで支給することは問題ないのですが、雇用保険の手続上で判断に迷っております。
・本人が定年退職と思っているが、旧定年での退職もハローワークも定年退職(正当な理由のある自己都合退職)として取り扱っていただけるのか?
・退職日が満60歳より2週間後の日付になっていても、定年退職として申告しても差し支えないのか?
ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
実際の退職日が就業規則における定年退職の日として矛盾していないのかどうか、でしょう。
定年退職でなく、継続雇用後2週間で退職した、という解釈もできる状況であるかと思われます。
ハローワークがどのように判断されるのかは、わかりません、というお返事になってしまいます。
ハローワークも事前に判断はされませんので、提出された書類をもって判断をされるためです。
> お世話になっております。
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> 就業規則に規定する定年が、今年4月に65歳に改められました。
> それまでの定年は60歳で、経過措置として65歳までの継続雇用制度を設けていましたが、定年延長に伴って経過措置は廃止されました。
> よって、現状では「定年を65歳とする」旨の規定だけがあります。
> ただし、退職金規程には、5年間の経過措置として、満60歳で退職する場合には定年扱いとして退職金を受け取る選択をできる特例(ただし65歳時に勤務しても退職金はなくなる)を設けました。
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> 今度、旧定年の60歳で退職して特例の定年退職金を受け取りたいと希望する社員が初めて現れました。
> しかし、退職前の業務引継ぎ等の都合で、最終出勤後に有給休暇を消化することで、実際の退職日が旧定年の満60歳を2週間ほど経過した後になる見込みとなってしまいました。
> 本人からは「満60歳に達しますので、会社の規定により定年退職いたします」と書かれた「定年退職届」とあわせて、有給休暇届と、それによって退職日が有給休暇消化後の日付になる旨の確認書類が提出されています。
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> 会社として、退職金を定年扱いで支給することは問題ないのですが、雇用保険の手続上で判断に迷っております。
> ・本人が定年退職と思っているが、旧定年での退職もハローワークも定年退職(正当な理由のある自己都合退職)として取り扱っていただけるのか?
> ・退職日が満60歳より2週間後の日付になっていても、定年退職として申告しても差し支えないのか?
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