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労務管理

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36協定の45時間について

著者 teratera さん

最終更新日:2006年11月19日 16:02

残業の件なのですが36協定で年間360時間、月45時間を越えない勤務となっていますが、これは45時間までは認められるということなのか、或いは45時間"未満"にしなければいけないということ(すなわち45時間"以上"はNG)なのか、どちらなのでしょうか。

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Re: 36協定の45時間について

著者まゆち☆さん

2006年11月19日 21:37

45時間以内=45時間以上はNG。

 限度時間の根拠である告示・労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年12月28日 労働省告示第154号)第3条において、労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる『限度時間を超えないもの』としなければならない。

とありますので。

Re: 36協定の45時間について

著者terateraさん

2006年11月26日 11:20

削除されました

Re: 36協定の45時間について

著者terateraさん

2006年11月26日 11:25

ご回答ありがとうございます。
しかしながら、もう一度、確認させてください。
45時間以内=45時間以上はNGというのは理解できます。
労働基本法では限度時間を”超えない”ものという表記で
その限度時間が45時間であれば、
45時間の残業は限度時間を超えないという理解でいいのではないかと思うので。
どちらにしてももっと残業時間は減らすべきではありますが、

いかがでしょうか。

Re: 36協定の45時間について

著者まゆち☆さん

2006年11月26日 11:36

済みません。誤記がありました。
正しくは『45時間以内は可=45時間超えはNG』です。
言い換えれば45時間までは認められますが、1秒でも超えたらダメ。

 小学生並の間違いですね、情けない(涙)

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