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労務管理

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アルバイトの定期健診について

著者 うのっち さん

最終更新日:2012年04月09日 12:59

年一度、従業員の定期健診を行いますが、

[3ヶ月間雇用アルバイト(勤務時間は正社員とほぼ同じ)]で、
更新更新で 雇用期間が約1年になり
おそらく今後も更新で 雇用期間が延長になると思われる、
アルバイト従業員

定期健診を受けさせなければいけないでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: アルバイトの定期健診について

著者インディゴブルーさん

2012年04月10日 08:20

うのっち さま、

こんにちわ。
ご質問の件は結論から申し上げますと、定期健診を受診させなければなりません。

定期健康診断は事業所の規模・業種に関わらず、「常時使用する者」に対して雇用者は実施する義務が課せられます。

「常時使用する者」とは正社員は勿論のこと、パートタイムなどの労働時間が短い社員であっても1年以上継続勤務し(又は継続勤務が見込まれ)且つ1週間の所定労働時間が正社員の4分3以上であれば該当するとして安全労働衛生法の中で定められています。
従って、うのっちさんが書き込まれた現在の労働状況から判断をすると受診させなければいけないこととなります。

Re: アルバイトの定期健診について

著者うのっちさん

2012年04月10日 09:19

大変勉強になりました。

わかりやすくご教授下さり
誠にありがとうございました。

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