相談の広場
このたび事情があり、自然退職という形で会社を退職することになったのですが、現在傷病手当金を受給しています。
現在の自分には保険を任意継続と国民健康保険のどちらが良いのかが分かりません。
この点に関してお詳しい方がいらっしゃればお知恵を拝借したく存じます。宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> このたび事情があり、自然退職という形で会社を退職することになったのですが、現在傷病手当金を受給しています。
> 現在の自分には保険を任意継続と国民健康保険のどちらが良いのかが分かりません。
> この点に関してお詳しい方がいらっしゃればお知恵を拝借したく存じます。宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。
国民健康保険の保険料は、ご自身が窓口に問い合わせして頂くことで、確認が取れるはずです。
その保険料と、任意継続は、在職中給与で控除されていた保険料×2倍が原則です。2倍の保険料と思っておいてください。ただし、平均額というものが設定されているはずで、こうくんさんが平均額を下回っていれば、控除額×2、平均額を上回っているならば、平均額の保険料となります。
それらを比較してみてください。
任意継続の場合、在職中の保険の給付もそのまま受けられることになります。国民健康保険にない独自の給付がある場合、そういったことも含めて考える必要があると思います。
> > このたび事情があり、自然退職という形で会社を退職することになったのですが、現在傷病手当金を受給しています。
> > 現在の自分には保険を任意継続と国民健康保険のどちらが良いのかが分かりません。
> > この点に関してお詳しい方がいらっしゃればお知恵を拝借したく存じます。宜しくお願い申し上げます。
>
> こんにちは。
> 国民健康保険の保険料は、ご自身が窓口に問い合わせして頂くことで、確認が取れるはずです。
>
> その保険料と、任意継続は、在職中給与で控除されていた保険料×2倍が原則です。2倍の保険料と思っておいてください。ただし、平均額というものが設定されているはずで、こうくんさんが平均額を下回っていれば、控除額×2、平均額を上回っているならば、平均額の保険料となります。
>
> それらを比較してみてください。
>
> 任意継続の場合、在職中の保険の給付もそのまま受けられることになります。国民健康保険にない独自の給付がある場合、そういったことも含めて考える必要があると思います。
こんにちは。
大変分かりやすいアドバイスで助かりました^^
自分で調べてみます、本当に有難うございました。
Q:会社を退職、現在傷病手当金を受給。任意継続と国民健康保険のどちらが良いのかが分かりません。
A:私も任期継続加入を1年続けていましたが、4月から大幅に保険料が上がる通知がきましたので、国民健康保険に加入しました(離脱証明書が必要です)
保険料は原則退職時保険料の2倍です、上限はあるようです(会社2分の1負担がないため)健康診断料も100%負担です。
保険料は毎年上がる可能性が強いです。
A: 国民健康保険の保険料は、前年度の所得明細(収入ー経費、医療控除・寄附控除等は除く)を市役所へ持参されれば、直ぐ試算して頂けます。
保険料は2か月後から支払です。(当然2か月分もあとで上乗せされます)
在職時は独自の給付(薬の年2回無料配布、配偶者の定期健康診断費用の負担、福利厚生施設の利用等)がありましたが、任意継続の場合まったくありません。
どちらも負担は3割と変わりませんので、保険料を比較されることが早急です。そして、傷病手当金の受給継続できるかも、確認されることをお薦めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> Q:会社を退職、現在傷病手当金を受給。任意継続と国民健康保険のどちらが良いのかが分かりません。
>
> A:私も任期継続加入を1年続けていましたが、4月から大幅に保険料が上がる通知がきましたので、国民健康保険に加入しました(離脱証明書が必要です)
> 保険料は原則退職時保険料の2倍です、上限はあるようです(会社2分の1負担がないため)健康診断料も100%負担です。
> 保険料は毎年上がる可能性が強いです。
> A: 国民健康保険の保険料は、前年度の所得明細(収入ー経費、医療控除・寄附控除等は除く)を市役所へ持参されれば、直ぐ試算して頂けます。
> 保険料は2か月後から支払です。(当然2か月分もあとで上乗せされます)
>
> 在職時は独自の給付(薬の年2回無料配布、配偶者の定期健康診断費用の負担、福利厚生施設の利用等)がありましたが、任意継続の場合まったくありません。
>
> どちらも負担は3割と変わりませんので、保険料を比較されることが早急です。そして、傷病手当金の受給継続できるかも、確認されることをお薦めします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ありがとうございます、本当に知識が無いもので助かります。任意が良いものなのかな?と漠然に思い込んだりしていましたので、これを機会に自分で調べなければ駄目だと反省しています。アドバイスを下さった方々に感謝しています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]