相談の広場
教えてください。
3月決算会社で6月に株主総会を開き、6月の株主総会で役員報酬を決定しています。今年は4月1日付で役員を増員しました。4月1日の臨時総会でで役員に就任した人4月1日から役員報酬をもらっているのですが、この役員の報酬は6月の株主総会で変更することは可能でしょうか。宜しくお願いたします。
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私見です、参考までに。
結論から言いますと、4月就任の役員の報酬を6月の定時総会で、変更は可能だと思います。
定期同額給与の改定の時期について、「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定」という事を国税庁が示しています。
役員の職務期間は、定時株主総会から次の定時株主総会までを職務期間と考える事からも、定時株主総会で次年度の職務期間が始まるため、定時株主総会での報酬改定を認めているのだと解釈できます。
臨時株主総会から、定時株主総会までが前年度の職務期間と考え、新職務期間が今の定時株主総会から始まるとすれば、報酬改定が可能であると思われます。
国税庁タックスアンサー No.5209 役員に対する給与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
国税庁 役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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> 教えてください。
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> 3月決算会社で6月に株主総会を開き、6月の株主総会で役員報酬を決定しています。今年は4月1日付で役員を増員しました。4月1日の臨時総会でで役員に就任した人4月1日から役員報酬をもらっているのですが、この役員の報酬は6月の株主総会で変更することは可能でしょうか。宜しくお願いたします。
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