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労務管理

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税法上の扶養について

著者 総務のおやじ さん

最終更新日:2012年04月26日 11:38

いつも参考にさせてもらっています。
税法上の控除について教えてください。

【具体例】
 夫が妻を配偶者特別控除にしている。
 妻が子を扶養している。

このような扶養は問題ないでしょうか?

 夫が妻を配偶者控除にしている場合は、妻は子を扶養とできない(しても住民税上しか影響ない)と理解していますが、配偶者特別控除にとられている場合は、扶養ではないので、妻が子を扶養することは問題ないと解釈しています。

 すいませんが、ご教示ください。

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