相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住宅借入金等特別控除 連帯債務割合 ミス

最終更新日:2012年04月26日 15:02

こんにちは。
住宅借入金控除の計算ミスについて教えてください。
弊社従業員で、夫婦で働いている方がおりました。

H12年7月入社(夫婦共に)夫収入400万、妻収入200万
H14年11月新築入居 2000万の借入
H19年7月妻退職

H15年分より弊社で年末調整を行ってきましたが、H15年から行っていた住宅借入金等特別控除の計算が間違っている事に昨年気づいたのですが、どうしてよいのか分からず搭載させて頂きました。
夫婦で連帯債務者であり割合は不明ですが、H15年より夫100%、妻100%として計算しており、H19年に妻が退職後は夫の扶養に入っており、妻退職後も夫100%の計算で処理をしてきました。
まだ、税務署からの連絡等もなく、本人も気づいておりません。
どのように対応したら良いのでしょうか。
また、この場合どれくらい追徴税が発生するのでしょうか。
御教示いただけます様お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 住宅借入金等特別控除 連帯債務割合 ミス

著者tonさん

2012年04月26日 23:41

> こんにちは。
> 住宅借入金控除の計算ミスについて教えてください。
> 弊社従業員で、夫婦で働いている方がおりました。
>
> H12年7月入社(夫婦共に)夫収入400万、妻収入200万
> H14年11月新築入居 2000万の借入
> H19年7月妻退職
>
> H15年分より弊社で年末調整を行ってきましたが、H15年から行っていた住宅借入金等特別控除の計算が間違っている事に昨年気づいたのですが、どうしてよいのか分からず搭載させて頂きました。
> 夫婦で連帯債務者であり割合は不明ですが、H15年より夫100%、妻100%として計算しており、H19年に妻が退職後は夫の扶養に入っており、妻退職後も夫100%の計算で処理をしてきました。
> まだ、税務署からの連絡等もなく、本人も気づいておりません。
> どのように対応したら良いのでしょうか。
> また、この場合どれくらい追徴税が発生するのでしょうか。
> 御教示いただけます様お願い致します。


こんばんわ。
まず直近過去5年分は再年調で対応できます。夫は継続勤務されていますので不足分の追徴可能です。退職した妻の分は妻から受け取ることができればいいのですが受取れない場合は会社負担とするより無いかもしれません。退職した妻の不足分と5年以上前の分については税務署に確認していただいた方がいいでしょう。
夫婦間の連帯割合が不明と有りますが住宅控除申告書に連帯債務の場合は負担割合を記載しなければならないことになっていますがその記載自体がされていないという事でしょうか。会社のチェックミスもありますが本人の確認ミス・・申告書の内容を読みこんでいない・・も考えられます。申告書の内容は本人が計算されていないのでしょうか。会社で記入するのではなく本人に計算させ会社は確認するようにしましょう。
とりあえず。

Re: 住宅借入金等特別控除 連帯債務割合 ミス

> > こんにちは。
> > 住宅借入金控除の計算ミスについて教えてください。
> > 弊社従業員で、夫婦で働いている方がおりました。
> >
> > H12年7月入社(夫婦共に)夫収入400万、妻収入200万
> > H14年11月新築入居 2000万の借入
> > H19年7月妻退職
> >
> > H15年分より弊社で年末調整を行ってきましたが、H15年から行っていた住宅借入金等特別控除の計算が間違っている事に昨年気づいたのですが、どうしてよいのか分からず搭載させて頂きました。
> > 夫婦で連帯債務者であり割合は不明ですが、H15年より夫100%、妻100%として計算しており、H19年に妻が退職後は夫の扶養に入っており、妻退職後も夫100%の計算で処理をしてきました。
> > まだ、税務署からの連絡等もなく、本人も気づいておりません。
> > どのように対応したら良いのでしょうか。
> > また、この場合どれくらい追徴税が発生するのでしょうか。
> > 御教示いただけます様お願い致します。
>
>
> こんばんわ。
> まず直近過去5年分は再年調で対応できます。夫は継続勤務されていますので不足分の追徴可能です。退職した妻の分は妻から受け取ることができればいいのですが受取れない場合は会社負担とするより無いかもしれません。退職した妻の不足分と5年以上前の分については税務署に確認していただいた方がいいでしょう。
> 夫婦間の連帯割合が不明と有りますが住宅控除申告書に連帯債務の場合は負担割合を記載しなければならないことになっていますがその記載自体がされていないという事でしょうか。会社のチェックミスもありますが本人の確認ミス・・申告書の内容を読みこんでいない・・も考えられます。申告書の内容は本人が計算されていないのでしょうか。会社で記入するのではなく本人に計算させ会社は確認するようにしましょう。
> とりあえず。

ご解答有難う御座います。
早速、税務署に相談してみます。
ご丁寧に説明頂き有難う御座いました。
とても助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP