相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 有休の付与のタイミング

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2012年04月26日 21:12

3月入社の人は、お書きになったとおりで
4月入社の人は入社時に3日、半年後に残り7日を付与するとかではいかがですか。
そして、年度途中の付与は、入社1年未満の人にだけ行うようにすれば、途中入社の人が多くても、なんとか回ると思います。

> 代表より有休の付与を年度と合わせるように規定を作りなさいと言われ悩んでおります。
> 皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>
> 法定では入社半年後に10日、一年半後に11日と最低付与日数が定められていると思いますが、
> 年度の途中での付与は管理がしづらく思えます。
> できれば4月に一斉付与したいと思うのですが、
> そこで頭を悩ますのが、年度途中に入社した社員です。
>
> 4月に一律付与にすると3月入社の者は一か月しか勤務していないのに、4月から10日間付与、4月入社の者は10月から付与になり不公平な感じがします。
>
> みなさまはどのような管理(規程)をされているのか、よい方法があれば教えてください。

スポンサーリンク

Re: 有休の付与のタイミング

pockiy様 おはようございます。

> 代表より有休の付与を年度と合わせるように規定を作りなさいと言われ悩んでおります。
> 皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>
> 法定では入社半年後に10日、一年半後に11日と最低付与日数が定められていると思いますが、
> 年度の途中での付与は管理がしづらく思えます。
> できれば4月に一斉付与したいと思うのですが、
> そこで頭を悩ますのが、年度途中に入社した社員です。
>
> 4月に一律付与にすると3月入社の者は一か月しか勤務していないのに、4月から10日間付与、4月入社の者は10月から付与になり不公平な感じがします。
>
> みなさまはどのような管理(規程)をされているのか、よい方法があれば教えてください。

ご参考になれば。
以前勤務していた会社では、次のような計算で途中入社の有休日数を定めていました。

1月1日付与でしたので、
例えば4月入社の人は、
 入社時に10日×9ヶ月(4~12月)/12=7.5日→8日(小数点未満切上)を付与、
 次の年の1月1日には11日付与

というように、月ごとに定めていました。
短時間勤務比例付与についても同様でした。

これをもし御社での4月1日付与にすると、
例えば3月入社の人は、10日×1/12=0.8日→1日を入社時に付与、4月1日に11日付与。

という感じになると思います。
現在継続勤務されている方については、今まで通り行くか、各自計算して訂正があるようなら付与しなおすかは御社で決定されればと思います。今のままでも法律に違反しているわけではないので問題はないと思いますが。。。これから入社される方と継続勤務の方と計算がちがえば、担当の方の負担が増えると思いますので、どこかの時点で合わせたほうがよいとは私は思います。

いかがでしょうか?

Re: 有休の付与のタイミング

著者オレンジcubeさん

2012年04月27日 08:42

> 代表より有休の付与を年度と合わせるように規定を作りなさいと言われ悩んでおります。
> 皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>
> 法定では入社半年後に10日、一年半後に11日と最低付与日数が定められていると思いますが、
> 年度の途中での付与は管理がしづらく思えます。
> できれば4月に一斉付与したいと思うのですが、
> そこで頭を悩ますのが、年度途中に入社した社員です。
>
> 4月に一律付与にすると3月入社の者は一か月しか勤務していないのに、4月から10日間付与、4月入社の者は10月から付与になり不公平な感じがします。
>
> みなさまはどのような管理(規程)をされているのか、よい方法があれば教えてください。

こんにちは。
弊社の付与方法をお知らせします。参考にして頂ければと思います。
弊社も4月1日の一斉付与です。
4月1日入社:11日
4月2日から9月30日までの入社:10日
これは、入社後6ヶ月経過後に10日付与という労基法を下回らないようにするためです。
10月1日以降は、分子が残日数/分母が下期の日数で計算。具体的に3月1日入社の方は、
31/183(うるう年)通常は182
10×31/182=1.70⇒切り上げで2日
という具合に計算しております。
3月1日入社は、入社時に2日
4月1日一斉付与日には、規定で10日付与という事になっています。

おっしゃっているご意見は分かります。しかし法律を下回らずかつ一斉付与制度と採用するとなると、この点は仕方のない部分だと思って、割り切るしかないと思います。

有休の付与のタイミング

著者pockiyさん

2012年04月27日 14:28

代表より有休の付与を年度と合わせるように規定を作りなさいと言われ悩んでおります。
皆様のお力をお借りできれば幸いです。

法定では入社半年後に10日、一年半後に11日と最低付与日数が定められていると思いますが、
年度の途中での付与は管理がしづらく思えます。
できれば4月に一斉付与したいと思うのですが、
そこで頭を悩ますのが、年度途中に入社した社員です。

4月に一律付与にすると3月入社の者は一か月しか勤務していないのに、4月から10日間付与、4月入社の者は10月から付与になり不公平な感じがします。

みなさまはどのような管理(規程)をされているのか、よい方法があれば教えてください。




※皆様、ご回答ありがとうございました!
大変参考になり感謝いたします。
入社してすぐに、基準日までの残日数をもとに支給する方法が社員にとっては不公平感もでなくよいですね。
どれを取るにしてもいまの会社の方法から一新しなくてはならないのでがんばります!

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP