相談の広場
どこに聞けばいいのか分からず、投稿することにしました。
どなたか教えてください。
総会議事録の抄本を作成したいのですが、
総会議事録の原本の必要な部分(開催日時、議事内容、議事録署名者の署名捺印部分 など)をコピーして、
「総会議事録の抄本であることの証明する」という記載をつければ、正式な抄本として通用しますか?
議事録の署名者は議長および指名された議事録署名者2名の計3名なのですが、抄本であることの証明者は会の代表者(会長)でもいいのでしょうか?
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Q:総会議事録の抄本を作成したいのですが、
総会議事録の原本の必要な部分(開催日時、議事内容、議事録署名者の署名捺印部分 など)をコピーして、「総会議事録の抄本であることの証明する」という記載をつければ、正式な抄本として通用しますか?
議事録の署名者は議長および指名された議事録署名者2名の計3名なのですが、抄本であることの証明者は会の代表者(会長)でもいいのでしょうか?
A:総会議事録の抄本は必要ありません。法務局への登記申請には「原本」を添付し、写しに原本還付(申請者印)を記載すれば原本は返却されますので。
総会議事録の抄本は何に使用されますか? 銀行等から求められているときは、同じく原本をコピーして、「原本証明」されれば(代表取締役印)十分です。抄本作成?不要ですが。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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