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著者 Dino246 さん
最終更新日:2012年05月12日 00:18
この度、ある社員に前もって、振替の休日を指定した上で通常は休みである祝日に対して出勤をお願いしたいと思っています。この場合は、代休ではないので割増の料金は不要と考えておりますがこの理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2012年05月12日 06:22
就業規則に、 →休日振替の定めがあること、 これがなければ、振替を命じることができません。休日出社命令の定めがあれば、そちらを利用することになります。 そのうえで、 →週休制の週の起算日が何曜日であるか(なければ暦に従い日曜日) →変形週休制なら、4週の起算日が特定されているか、 →法定休日が特定されているか否か その週の枠組みの中で、その勤務(祝日出勤)が、法定休日にあたらず、かつ週40時間を超過する部分がなければ、割増しすることはありません。
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