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著者 にゃんた さん
最終更新日:2006年12月05日 23:59
再雇用者の方が半年間の契約で2回更新し、継続して1年勤務をしました。今回、半年の契約をもって退職することが、予め決まっているので、年次有給休暇を付与する場合に、1年継続して勤務する方より半年しか勤務しないので、年次有給休暇を1年勤務する方の半分だけ付与することでいいのか。回答をお願いします。
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発生する年休の権利は、将来にわたって労務を提供するとか、あと6ヶ月で退職が予定されているのかで変わるものではありません。 年休は過去の継続勤務を要件として発生するものであって、将来の継続勤務期間は要件ではないからです。 ですからご質問の場合でも、所定どおりの日数を与えなければなりません。
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