相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
まず、「始業・就業の前後1時間以内は所属長の指示を受けた場合以外は超過勤務として取り扱わない。」旨の規定が変です。理由は、「始業・就業の前後1時間を除くと、所属長の指示にかかわらず超過勤務として取り扱うのか?」 という変な議論の余地があり得ます。本来は、「所定外勤務について、所属長の指示を受けた場合以外は超過勤務として取り扱わない。」がすっきりした規定です。
現行規定で考えると、所属長が残業させる社員に対して、「終了時刻・休憩時間」を具体的に示した残業指示をすれば運用上の問題はなく、就業規則変更も必要ありません。しかし実務的には各所属長の指示内容が不明確であったり、休憩時間がバラバラだと労働時間を把握する総務担当者が泣かされます。
よって、就業規則について ①所定外勤務については所属長の命令を要すること。指示のない勤務は労働時間としない旨の規定文 ②時間外勤務が晩御飯の時間を挟むのであれば、15分程度の休憩時間を明記した規定文 をつけて変更するのが妥当と考えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]