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定時株主総会の招集について

著者 夏風空 さん

最終更新日:2012年05月26日 11:31

株主取締役が同じ人物(家族経営)の会社に努めております。


通常、決算承認などについては以下の流れで進むと思います。

1.決算書ほか書類作成
  ↓
2.監査
  ↓
3.取締役会にて決算書類承認
  ↓
4.定時株主総会招集
  ↓
5.定時株主総会


会社定款には株主総会招集について以下の記載があります。

株主総会招集するには、会日より1週間前までに、その株主総会において議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発する。

・前項にかかわらず、その株主総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなっく開催することができる。



そこで、今回以下のようにしたいと考えているのですが....

株主代表取締役とその子の2名
取締役は、株主の2名と別の子 の場合

3の取締役会招集を経った際に、株主2名に、
株主総会開催の同意を求めて
取締役会閉会後、すぐに株主総会を開催しても問題無いでしょうか。

ご教授のほどよろしくお願いします

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Re: 定時株主総会の招集について

A:会社法施行で色々改正されています。
開催時期
会社法上では監査期間の定めなし(会436(2))

招集通知の発送
2週間前までに発送(公開会社でない株式会社は1週間、取締役会を設置しない株式会社にあっては定款でさらに短縮可能)(会299(1))
よって、公開会社でない株式会社は1週間までに定時株主総会開催通知。
取締役会を設置しない株式会社にあっては定款でさらに短縮可能ですが、御社の定款ではいかがなっていますか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定時株主総会の招集について

著者夏風空さん

2012年05月27日 14:32

ご返信ありがとうございます。

> 招集通知の発送
> 2週間前までに発送(公開会社でない株式会社は1週間、取締役会を設置しない株式会社にあっては定款でさらに短縮可能)(会299(1))
> よって、公開会社でない株式会社は1週間までに定時株主総会開催通知。
> 取締役会を設置しない株式会社にあっては定款でさらに短縮可能ですが、御社の定款ではいかがなっていますか?

弊社定款では、
取締役会を設置する。

株主総会招集するには、会日より1週間前までに、その株主総会において議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発する。

・前項にかかわらず、その株主総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなっく開催することができる。

になっています。

3人の取締役のうち、2人が株主です(総株主数2)
そこで、取締役会の最後で、この二人の株主に確認を取って
取締役会閉会後、直ぐに株主総会を開催しても問題無いように思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 定時株主総会の招集について

A:定款通りで問題なしです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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