相談の広場
いつもお世話になっております。
下記ケースの場合、通勤災害にあたるのかどうかどなたかご教授願います。
弊社従業員(パート)が自転車通勤途中に転倒した際、左手首を痛め、病院で2週間の安静を言い渡され現在自宅療養中です。
通勤経路は申請どうりですが事故自体は単独で第一発見者もいません
転倒直後は自覚症状がなく、2時間程度勤務していましたが、徐々に患部が腫れて痛みが出てきたため、所属長に事故の事実を報告したあと、病院にいく為、早退したとの事。
所属長は患部の腫れを確認して、早退を許可しました。
恐らく、申請があれば通勤災害の手続きをすすめる事になろうかと思いますが、一つ引っ掛かっているのが、当事者が給付欲しさに嘘を付いている可能性もある事です。
「本当は休日に自宅で転んで怪我をした」等々
念の為、転倒場所の確認及び自転車に痕跡が残っているかどうか 見に行きましたが、いずれも明らかな痕跡は残っていませんでした。
交通事故など第3者がいる場合は事故事実を確認できますが
単独の場合、確認のしようがありません。
このような場合、どのように対処すべきでしょうか
スポンサーリンク
横から失礼いたします。
私も気になったので、調べてみました。
「労働者災害補償保険法施行規則」の第三章第二節以降に記載されています。
ご参考までに…
ME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S30F04101000022&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S30F04101000022&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]