相談の広場
総務初心者です。
労災の手続きを行うことになり、不明な点がありましたので、投稿させていただきました。
会社には本社以外に数箇所事務所があります。人事は本社にしかおらず、他の事務所は4~5名ほどしかおりません。
今回事故が起こったのは、本社以外の社員で、その事務所内で起こりました。労災の申請をするにあたり、内容を細かく記入することになると思いますが、就労場所・事故現場として本社以外の住所を記入し、本社管轄の労基署に提出で問題はないのでしょうか?
(特に一括適用の申請等はしていないようです)
一括適用の申請をしていないことは、問題になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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本社管轄ではなく、その(事故の起きた)事務所管轄の労基署に対して請求が必要です。
人事や給与計算などを本社で一括してやっていて、支店には数人しか従業員がいないとしても、1人でも従業員を使用する場所は労働保険上は「事業所」として扱われるからです。
上記のことを知らず、以前私のいた会社で、支店の従業員の通勤災害の申請を本社管轄の労基署にしてしまい、労基署から「自宅と本社の住所から考えてこの通勤ルートはおかしい」と言うような指摘をされたことがあります。
そのときは、「継続事業の一括申請」を労働局に提出してから、改めて支店管轄の労基署に通勤災害の請求を提出しました。
わかりにくいのですが、一括適用の申請というのは労働保険料の計算、納付を本社で一括してやっていいですよ、というだけのもので、一括適用の申請をしたとしても、労災の請求とか就業規則・36協定の提出等は支店ごとに管轄の労基署にしなければいけないそうです。
一括適用(継続事業の一括)の手続はそんなに難しくないし、別に上記のことで労基署の方から怒られたりはしなかったので、安心して(笑)やってみてください。
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