相談の広場
3月にオープンした新しい会社です。
昨年12月に司法書士の先生に設立費用などをしはらって請求書を見たら源泉が引かれてました。
私が経理で入ったのが3月で、納期の特例の申告書は2月に提出済。給与発生が4月25日からなので7月10日に支払えばいいのかと思っていました。
今日、社長に前に払った分の請求書と領収書をもらった分が12月分だったので、若干焦ってます。
どうしたら一番いいでしょうか
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> 3月にオープンした新しい会社です。
> 昨年12月に司法書士の先生に設立費用などをしはらって請求書を見たら源泉が引かれてました。
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> 私が経理で入ったのが3月で、納期の特例の申告書は2月に提出済。給与発生が4月25日からなので7月10日に支払えばいいのかと思っていました。
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> 今日、社長に前に払った分の請求書と領収書をもらった分が12月分だったので、若干焦ってます。
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> どうしたら一番いいでしょうか
こんにちわ。
納期の特例は申請書を提出するまでは認められませんので司法書士の源泉分は原則納付(支払月の翌月10日)になる分です。通常納期の特例申請は給与支払事務所の届け出と一緒(申請用紙が兼用になっているため)の場合が多いですからですが12月に支払うにしても御社の納付番号がまだ発行されていない頃と推測されますが早急に司法書士分だけ単独で納付してください。納付書は給与の納付書の税理士等の蘭を使用して納付します。支払月は実際に支払った年月日(前に支払った月が不明なので・・)の記入になります。給与分は特例納付に該当しますので7月まで納付する必要は有りません。
とりあえず。
> ありがとうございます。
>
> 延滞税とかかかりますよね。
>
> 明日早急に支払いをします。
>
> 1月に支払っていたとしても、申請が2月なのでやっぱり特例は認められませんよね。
>
> 早速のお返事に大感謝です。
こんにちわ。
延滞税については税法改正がされまして今後1年間の間に遅延納付が発生しなければ免除となります。
考え方として・・今回はたまたま遅れただけ・・1回なら多めにみて1年間様子を見ましょう・・1年以上遅延がないから延滞金は免除ですね・・1年以内に再度遅延しましたので前回の遅延も目こぼししません復活しましょう・・今回のと前回の分と延滞金納付してください・・となります。
なので今後1年間は遅延納付しなければ今回の延滞金は免除されることになります。
ただ納付額が高額になってもこの1年免除が摘要されるのかどうか詳細まで解読していませんので免除の可能性が高いとだけ御理解ください。
とりあえず。
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