相談の広場
瑕疵に関する件です。
3年前に導入したシステムに不具合が発見されました。
パラメータの設定漏れです。
今年になって先方からおかしいとの指摘があり
調査した結果パラメータの設定漏れが原因と判明
当初から先方もまったく気が付かづ使用していたのです。
この結果3年前までさかのぼって調査した結果数万円の
請求もれ(3年間の計)があったことがわかりました。
先方から賠償の話がでています。
瑕疵責任の期間は1年でのでこの場合当方は賠償責任は
ないと考えております。
この対応でよろしいかお教え願います。
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こんにちは
価値担保責任と、納入物による損害は、別と考えた方が良いでしょう。
> 先方から賠償の話がでています。
> 瑕疵責任の期間は1年でのでこの場合当方は賠償責任は
> ないと考えております。
契約がそのようになっているのならば、瑕疵に対する修正責任は無いのでしょう。 ソフトウエアや製品納入の瑕疵担保責任とは、不具合に対する修正が一般的です。
その点は、契約の瑕疵責任を確認してください。
> 当初から先方もまったく気が付かづ使用していたのです。
> この結果3年前までさかのぼって調査した結果数万円の
> 請求もれ(3年間の計)があったことがわかりました。
これによる損害賠償責任は、まったく別の話と思います。
先方は損害を申し立てています。
あとは、その責任が、貴社にどれだけあるかです。
例として、納入検収等が終われば、その利用による二次的な損害は負わないと契約されていれば、瑕疵が有無に関わらず賠償責任は負いません。 今回の問題は、瑕疵が原因ではありますが、貴社の製品を用いた事による損害賠償です。
請求漏れ=損害ではありません。
先方が請求し、回収が可能なのにしないならば、それは損害ではありません。
損害賠償責任は、その原因に対する評価により定まります。
貴社が、どれだけ免責されるかは、書き込みからは不明です。
瑕疵の有無や、納入期間よりも、貴社の責任、相手の責任の割合により、損害賠償の範囲は決まります。
製造者責任の観点からは、ソフトウエア単独では責任は負わないとの解釈もありますが、これも損害に対する割合により解釈が異なります。
結論としては、瑕疵の期間が過ぎていようが、実害が発生しているならば、相手は賠償責任の権利を持ちます。
請求漏れ=損害ではありません。
但し、契約における特約により、免責される可能性もありますが、一方で損害に対する責任割合により請求が認められる可能性もあります。 書き込みの範囲では、不明です。
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