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税務管理

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5月月変の場合、6月賞与からか6月給与からか

著者 こてつ。 さん

最終更新日:2012年06月04日 14:30

2月に基準内賃金が2等級以上UPし、5月月変になるのですが、6月12日の賞与から等級変更するのか、6月25日の給与から変更するのかわかりません。教えてください。よろしくお願いいたします。

また、仮に賞与が5月10日だった場合、5月賞与は等級変更するのか教えてください。

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Re: 5月月変の場合、6月賞与からか6月給与からか

著者ファインファインさん

2012年06月04日 15:17

1.賞与からの保険料徴収の計算方法は給与の場合とは異なりますので月変は関係ありません。
標準賞与額賞与支給額の千円未満を切り捨てて千円単位にした金額)×料率=賞与にかかる保険料、個人負担分はこのうちの2分の1となります。

2.貴社が翌月徴収であるとして回答します。
2月から固定給に変動があり5月月変となる場合は5月分の保険料を6月に支給される給与から新しい標準報酬月額による保険料を徴収します。

Re: 5月月変の場合、6月賞与からか6月給与からか

著者こてつ。さん

2012年06月04日 15:55

> 2月に基準内賃金が2等級以上UPし、5月月変になるのですが、6月12日の賞与から等級変更するのか、6月25日の給与から変更するのかわかりません。教えてください。よろしくお願いいたします。
>
> また、仮に賞与が5月10日だった場合、5月賞与は等級変更するのか教えてください。

Re: 5月月変の場合、6月賞与からか6月給与からか

著者こてつ。さん

2012年06月04日 15:56

> 1.賞与からの保険料徴収の計算方法は給与の場合とは異なりますので月変は関係ありません。
> ※標準賞与額賞与支給額の千円未満を切り捨てて千円単位にした金額)×料率=賞与にかかる保険料、個人負担分はこのうちの2分の1となります。
>
> 2.貴社が翌月徴収であるとして回答します。
> 2月から固定給に変動があり5月月変となる場合は5月分の保険料を6月に支給される給与から新しい標準報酬月額による保険料を徴収します。

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