相談の広場
最終更新日:2012年06月07日 09:27
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Q:役員の変更登記の際に法務局に提出する就任承諾書ですが、住所氏名欄は必ず自筆でなければいけないのでしょうか。忙しい非常勤役員の中には、ハンコを押すだけにして持ってきて、という人もいます。住所氏名までワープロで入力し、ハンコだけお願いするので大丈夫でしょうか。
A:御社で「就任承諾書」を予め用意され(住所・氏名も記載)印鑑を頂かれても、また株主総会に出席されておられて、その議場で就任承諾の意思表示されても可です。このケースをとられることが多いです。
その場合「就任承諾書」は「株主総会議事録記載を援用する」と申請書に記載します。
株主総会議事録では、「被選任者は直ちにその場で、就任を承諾した」と記載します。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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Q1:役員の変更登記の際に法務局に提出する就任承諾書ですが、住所氏名欄は必ず自筆でなければいけないのでしょうか。忙しい非常勤役員の中には、ハンコを押すだけにして持ってきて、という人もいます。住所氏名までワープロで入力し、ハンコだけお願いするので大丈夫でしょうか。
A1:御社で「就任承諾書」を予め用意され(住所・氏名も記載)印鑑を頂かれても、また株主総会に出席されておられて、その議場で就任承諾の意思表示されても可です。このケースをとられることが多いです。
その場合「就任承諾書」は「株主総会議事録記載を援用する」と申請書に記載します。
株主総会議事録では、「被選任者は直ちにその場で、就任を承諾した」と記載します。
Q2:ご教示ありがとうございます。
「ワープロによる記名+押印」でも大丈夫とのこと。
では、先のご回答にある「信憑性」の問題はどう考えればよいのでしょうか。
「全体的に見て」登記官が信頼する程度の書類にしたほうが得策ということでしょうか。
つまり、「10枚が10枚とも三文判」などというのは避けるとか、住所氏名のうち、せめて氏名くらいは自筆にしてもらうとか、という方が得策ということでしょうか。
(こうなると法手続きの問題ではなくなってきていますが。)
A2:信憑性の問題は、御社の問題です。法務局ではそのようなことは、関係なく必要書類さえ完備していれば、登記できます。
選任された「取締役」より就任承諾のとりつけは御社の責任のもとに行って下さい。方法は御社でご検討下さい。
ご質問はこれで打ち切りさせていただきます。ご心配でしたら管轄法務局商業登記相談コーナーでご相談下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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