相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
数年前に子会社を立ち上げ、新規事業を行ったのですが、全く売上が立たず、現在、当該子会社は、弊社からの貸付によって運営されております。社長の肝入りで始めた事業で、社長の「今後必ず伸びる」との見通しにより、事業が継続されているため、弊社の会計の貸付金が年々累積しております。
当該貸付金に対して、銀行より、いずれ全額損金計上することになるとの懸念を持たれ、新規借入について難色をしめされました。これにより、当該貸付金を毎期減算していくため、可能な範囲を寄付金(科目)で処理しませんかと社長に提案したのですが、有税償却ならやらないでいいと否認されてしまいました。
他に手は無いかと調べていたら、法人税法基本津達9-6-2に「債務者の資産状況や支払能力で金額が回収出来ないことが明らかになった場合、貸倒損失で処理できる」と書かれているのですが、倒産や会社更生法適用等の要件が無いと、貸倒損失で処理しても、税務調査時に否認されるでしょうか。
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りんかいさま こんにちは
確認ですが、子会社が御社からの借入により資金を調達しているということすよね?
そうであるなら、
子会社の業績が著しく悪化し、これを放置した場合には今後より大きな損失を御社が蒙ることが明らかな場合には、御社の債権放棄による損失は全額損金の額に算入されるようですがその適用はどうなのでしょうか?
法基通9-4-1、9-4-2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/01.htm
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 数年前に子会社を立ち上げ、新規事業を行ったのですが、全く売上が立たず、現在、当該子会社は、弊社からの貸付によって運営されております。社長の肝入りで始めた事業で、社長の「今後必ず伸びる」との見通しにより、事業が継続されているため、弊社の会計の貸付金が年々累積しております。
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> 当該貸付金に対して、銀行より、いずれ全額損金計上することになるとの懸念を持たれ、新規借入について難色をしめされました。これにより、当該貸付金を毎期減算していくため、可能な範囲を寄付金(科目)で処理しませんかと社長に提案したのですが、有税償却ならやらないでいいと否認されてしまいました。
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> 他に手は無いかと調べていたら、法人税法基本津達9-6-2に「債務者の資産状況や支払能力で金額が回収出来ないことが明らかになった場合、貸倒損失で処理できる」と書かれているのですが、倒産や会社更生法適用等の要件が無いと、貸倒損失で処理しても、税務調査時に否認されるでしょうか。
りんかいさま
解散や経営権の譲渡といったところまでいたらずとも、再建計画に基づき、子会社の再建支援目的でその債権放棄に経済合理性があれば、費用・損失として税務上是認されるようですがいかがですか。
質疑応答事例が次のように掲載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5280_qa.htm
りんかいさんが最初にお尋ねの実質基準に基づく貸倒損失計上事由に該当するかどうかも含め、子会社の財政状態等の実態が重視されると思いますので専門職などに相談されるのが確実かと思います。
> 経理の虎 様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> ご指摘のとおり、子会社は当社からの借入により資金の全額を調達している状況です。
>
> ご案内いただきました法人税法基本通達9-4-1は「法人は子会社等の解散や経営権の譲渡により~」となっているのですが、当社の経営者の頭の中には、解散も経営権の譲渡も全く範疇にありませんので、税務調査時に当該通達の上記部分を適用されると損金計上を認めてもらうのは、難しいかなと・・・。
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