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祝日が公休日の場合の扱い

著者 lealea さん

最終更新日:2012年06月07日 17:57

今までフルタイム勤務だったので、祝日は普通に休み扱いだったのですが、来月から週4日勤務になります。

就業規則休日には土曜、日曜、国民の祝日、年末年始となっています。

今後は上記の休みに加え、月曜日を公休日とするのですが、
就業規則で国民の祝日が休日となっているので、公休日になる月曜日に祝日が重なった場合はどのような扱いになるのでしょうか?
もう一日休みを取るような形になりますか?それとも重なっただけでどちらも休みということで、特にそのままですか?

要は、フルタイムの週5日勤務で祝日があれば4日勤務になりますが、週4日勤務で祝日があったら3日勤務になるのか?
それが公休日と重なっていた場合は、公休日をずらしてもう1日休みを取るのか?(振替休日みたいなイメージ)

ちなみに週4日勤務ですが、正社員です。

うまく説明できていませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

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Re: 祝日が公休日の場合の扱い

著者いつかいりさん

2012年06月08日 04:11

> それが公休日と重なっていた場合は、公休日をずらしてもう1日休みを取るのか?(振替休日みたいなイメージ)

曜日指定の休日と、日付指定の休日が、かちあった場合、どう取り扱うのか就業規則に盛り込まれているところによります。

記載がない、慣行にもなければ、振替は生じず労働日でしょう。

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