相談の広場
最終更新日:2012年06月07日 11:16
お世話になっております。
本社より営業所へ応援できている社員がおります。食事はまかないを雇い、朝昼晩の分を支給しております。その食費等は、会社で全部持っておりますが、応援従業員に支払っている給与から
食費分を差引いて支給することも検討したいと思っていますが、その差し引く金額はどのように決めるのが望ましいのでしょうか?
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白木かえるさん こんにちは
社員への福利厚生対策、昼食費等の補助、これも企業としては法人税法上の減税対策として適切に考えなければならないでしょう。
は、
次の条件をどちらも満たす場合には福利厚生費として扱われます。
条件1 従業員が食事の価額の半額以上を負担していること
条件2 従業員に支給した食事について使用者が負担した金額が、月額3,500円以下であること
会社の社員食堂等で行う際には、食事券の販売又は給与天引きなども行います。
ただ、多数の社員ですと、給与支給日に合わせての天引きなども行いますが、お話の一人程度ですと、給与日に会社として請求書の交付、入金処理をすることが多いと思います。
給与天引きとなりますと労働者との合意等も必要となりますので、大変でしょう・
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>仕入税額控除>No.6471 従業員の食事代の負担など
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6471.htm
> akijin様
こんにちは。
>
> 次の条件をどちらも満たす場合には福利厚生費として扱われます。
> 条件1 従業員が食事の価額の半額以上を負担していること
> 条件2 従業員に支給した食事について使用者が負担した金額が、月額3,500円以下であること
どちらにも該当しません。
ということは、今現在の時点では、原材料の購入代金等は福利厚生費で処理できず、別の科目で処理する事になるのですね。
>お話の一人程度ですと、給与日に会社として請求書の交付、入金処理をすることが多いと思います。
従業員に請求書を交付し、給与支給分から直接支払ってもらうということですね。
この二つの条件を満たすように金額を設定すれば、減税対策になるという事ですね。
URLも参考になります、ありがとうございました。
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