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貼付不要文書への収入印紙貼付

著者 もなか さん

最終更新日:2012年06月13日 11:09

こんにちは。
収入印紙の貼付について教えてください。

当社では業務委託契約として契約書を作成し、委任契約という認識で、収入印紙の貼付していません。
ある取引先との契約で、契約書2通を当社で作成し先方に送付、1通を返送してもらい、双方で1通づつ保管ことにしました。
ところが、先方が収入印紙を1通に貼付し、2通を返送してこれらました。
委任契約なので収入印紙不要と伝えましたが、押印が済んでしまったので、収入印紙貼付の方を返送して欲しい。その際、収入印紙に割り印(消印)をして欲しい。
との言われました。
本来、収入印紙不要の文書ですので、貼付の必要はないのですが、片方の契約書に収入印紙が貼られてしまっている場合、もう片方の契約書に収入印紙が貼られていないのは問題になるのでしょうか。
契約書を再作成するので、先方貼付の収入印紙を還付してもらえればよいのでは?とも伝えましたが、先方は収入印紙を貼付した物を保管したいようです。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 貼付不要文書への収入印紙貼付

著者トライトンさん

2012年06月14日 14:47

先方は収入印紙を貼付した物を保管したいようです。

→仰るように、片方に印紙を貼付する必要は全くないですね。
 また、再作成するのですから、使用しない契約書は保管すべき
 ではないと思います。
 先方が税務署に還付請求する(するかしないかは先方の判断で
 すが)だけでいいと思います。

Re: 貼付不要文書への収入印紙貼付

著者もなかさん

2012年06月15日 10:36

ありがとうござました。

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