相談の広場
製造業で工場内に食堂を配置し、給食会社からお弁当を買っています。このお弁当を食べる人には一食(390円)につき半分・月間上限3000円の補助をしています。一方で、自作のお弁当を持ってきている人やコンビニ等で買ってきて食べているひとには補助はでません。こんな扱いは認められますか?就業規則に定めてあれば問題ないのでしょうか?
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《法定外》
の福利厚生として、食事補助があげられます。
福利厚生であれば、全従業員がその対象であるべきだとも思いますが、弁当持参の社員へはどのような方法で食事補助を致しましょう。
弊社では特定の弁当業者と契約し、弁当業者やコンビニ等でも利用できるバークレーヴァウチャーズを導入しています。
バークレーヴァウチャーズ
http://www.barclayvouchers.co.jp/
ご相談者様の会社の労働組合や従業員の半数以上の代表などを通じて、福利厚生のあり方を会社と話し合ってみては如何でしょうか。
解決方法の一助となりますれば。
参考
国税庁URL
No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
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