相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
社会保険の月額変更の時期について、お教えいただければ幸いです。
ご相談内容:
社員1名が、
1月に降級、2月、3月と連続3か月経過したのですが、3月に報奨金(手当扱い、不定期)の支給があったため、平均すると等級が変わらず4月に月額変更を行いませんでした。
しかし、4月以降しばらく報奨金の支払いが無い場合、固定的賃金の変更は1月なのですが、報奨金の支給が無いため、改めて4月、5月、6月の平均給与で、2等級以上変更となれば、7月に月額変更が必要となるのでしょうか。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
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> しかし、4月以降しばらく報奨金の支払いが無い場合、固定的賃金の変更は1月なのですが、報奨金の支給が無いため、改めて4月、5月、6月の平均給与で、2等級以上変更となれば、7月に月額変更が必要となるのでしょうか。
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算定基礎届のシーズンになりましたね。
ご質問の件ですが、結論から申しますと随時改定の対象とはなりません。
その理由は、固定的賃金の変動があったのは1月であり、その変動月(1月)以降引き続く3か月間の賃金平均額で要否を判断するからです。
標準報酬等級が変更になる時期が2ヶ月ほど先になりますね。
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