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労務管理

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月額変更の手続きについて

著者 KORO さん

最終更新日:2012年06月22日 13:49

いつも参考にさせていただいております。

社会保険の月額変更の時期について、お教えいただければ幸いです。

ご相談内容:

社員1名が、

1月に降級、2月、3月と連続3か月経過したのですが、3月に報奨金(手当扱い、不定期)の支給があったため、平均すると等級が変わらず4月に月額変更を行いませんでした。

しかし、4月以降しばらく報奨金の支払いが無い場合、固定的賃金の変更は1月なのですが、報奨金の支給が無いため、改めて4月、5月、6月の平均給与で、2等級以上変更となれば、7月に月額変更が必要となるのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく存じます。

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 月額変更の手続きについて

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2012年06月22日 18:08

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 社会保険の月額変更の時期について、お教えいただければ幸いです。
>
> ご相談内容:
>
> 社員1名が、
>
> 1月に降級、2月、3月と連続3か月経過したのですが、3月に報奨金(手当扱い、不定期)の支給があったため、平均すると等級が変わらず4月に月額変更を行いませんでした。
>
> しかし、4月以降しばらく報奨金の支払いが無い場合、固定的賃金の変更は1月なのですが、報奨金の支給が無いため、改めて4月、5月、6月の平均給与で、2等級以上変更となれば、7月に月額変更が必要となるのでしょうか。
>
> お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく存じます。
>
> よろしくお願い申し上げます。

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算定基礎届のシーズンになりましたね。

ご質問の件ですが、結論から申しますと随時改定の対象とはなりません。

その理由は、固定的賃金の変動があったのは1月であり、その変動月(1月)以降引き続く3か月間の賃金平均額で要否を判断するからです。

標準報酬等級が変更になる時期が2ヶ月ほど先になりますね。

Re: 月額変更の手続きについて

著者KOROさん

2012年06月22日 19:28

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

よくわかりました。

「変動月(1月)以降引き続く3か月間」を誤解しておりました。

変動月から連続する必要があるのですね。


大変勉強になりました。

ありがとうございました。

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