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監査役報酬に係る協議のサイクルについて

著者 yasu-lion さん

最終更新日:2012年06月19日 16:54

当社は常勤監査役1名、非常勤監査役2名、計3名で監査役会を組織しています。
 各監査役報酬については会社法387条2項に沿って、監査役の協議により決定しております。ちなみに非常勤監査役は無報酬です。
 この監査役協議により決定した各監査役報酬については任期いっぱい有効と解されるのでしょうか。非常勤監査役は当社へ出資している株主から派遣される方が就いていて、株主側の人事等により任期いっぱい務められるケースは少なく、任期途中で交代されることが多くなっていますが、報酬に係る監査役協議は「顔」が変わったら行うべきなのか、毎年度行うべきなのか、報酬有の常勤監査役が交代した場合のみ行うべきなのか…、この辺りが疑問です。
 お分かりの方、ご教授いただきたくお願い申し上げます。

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Re: 監査役報酬に係る協議のサイクルについて

著者mido-riさん

2012年06月25日 19:41

当社におきましては、毎年6月の定時総会終了後の7月に役員報酬を変更していますので、それにあわせて監査役会で決定しています。
税務上、年に何回も役員報酬を変更することは好ましくないため、補欠の方のみ(報酬の有無問わず)都度定めています。

年一回の改定タイミングに合わせて監査役会で報酬協議 → 補欠の監査役は、都度決定 → また翌年の定時総会後に監査役全員の報酬を決定(増減無くても)・・・というサイクルです。


御社におきましても報酬改定のタイミングがあるはずですので、税務の方に聞いてみてはいかがでしょうか。

Re: 監査役報酬に係る協議のサイクルについて

著者yasu-lionさん

2012年06月30日 10:52

mido-ri様

アドバイスありがとうございました。

結果的には・・・、総会後の監査役会が終了しまして、今回、常勤監査役が任期満了後再任となり、カオは変わっていないものの、一応報酬額の協議を行いました。

今後は、常勤監査役のカオが変わったときと任期満了のときに実施することを想定することといたしました。

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