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税務管理

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1年間傷病手当受給者は控除対象配偶者の対象??

著者 *YOU* さん

最終更新日:2012年06月27日 10:46

いつもお世話になっております。

会社にまだ席のある社員が昨年1年間傷病手当
を受給しており、今年2月に復帰致しました。
この社員が昨年末の奥さんの年末調整にて
控除対象配偶者の対象になるのでしょうか??
何か還付手続きができるのはあるのでしょうか?

あと、会社に席はあるのに傷病手当受給中に
奥さんの扶養に入れるのでしょうか?

初歩的な質問でお恥ずかしいのですが。。。
教えて頂ければ幸いです♪

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Re: 1年間傷病手当受給者は控除対象配偶者の対象??

著者mafuna2011さん

2012年06月27日 22:17

> この社員が昨年末の奥さんの年末調整にて
> 控除対象配偶者の対象になるのでしょうか??

傷病手当金については非課税の扱いです。
配偶者(夫)の昨年の所得が控除対象配偶者の範囲であれば対象となります。

> あと、会社に席はあるのに傷病手当受給中に
> 奥さんの扶養に入れるのでしょうか?

例えば
夫がA社の社員で配偶者の所得が38万円以下の場合、夫の控除対象配偶者
妻がB社のパートで所得が38万円以下。
夫婦ともに、在籍する会社で年末調整を行います。

Re: 1年間傷病手当受給者は控除対象配偶者の対象??

著者プロを目指す卵さん

2012年06月27日 22:25

> 会社にまだ席のある社員が昨年1年間傷病手当を受給しており、今年2月に復帰致しました。この社員が昨年末の奥さんの年末調整にて控除対象配偶者の対象になるのでしょうか??

傷病手当金非課税所得です。従って、控除対象配偶者になり得ます。


> 何か還付手続きができるのはあるのでしょうか?

社員の方を奥さんの控除対象配偶者として申告すれば、奥さんの昨年の所得税が還付される可能性があります。詳細は税務署に問い合わせてください。


> あと、会社に席はあるのに傷病手当受給中に奥さんの扶養に入れるのでしょうか?

貴社に在籍している=貴社の健康保険被保険者になっているのですから、他の健康保険被扶養者になることはできません。

Re: 1年間傷病手当受給者は控除対象配偶者の対象??

著者*YOU*さん

2012年06月28日 16:25

ありがとうございました。

社員に伝えてみます。
確定申告をした際に、追徴されるという可能性も
ありますでしょうか???

Re: 1年間傷病手当受給者は控除対象配偶者の対象??

著者プロを目指す卵さん

2012年06月28日 23:52

通常であれば、奥さんは昨年末に勤務先で年末調整が終了していると思います。年末調整が終了しているということは、医療費控除などの確定申告要素が無い限り、年税額が年末調整の結果確定しているということです。ただ、その年末調整の際には、ご主人である貴社社員の方を控除対象配偶者として申告せずに調整が行われたと思われます。(冒頭のご質問で、「昨年の年末調整配偶者控除が受けられたのだろうか」と書かれているので、申告していないと推測しました。)

申告していないのであれば、控除対象配偶者として申告すれば、配偶者控除38万円が控除額に加算されますから、課税対象額が逆に38万円減少し、減少した課税対象額を基に年税額を再計算しますから、5%課税ならば理論上は1万9千円の所得税が戻ると考えられます。

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