相談の広場
いつもお世話になっております。
会社にまだ席のある社員が昨年1年間傷病手当
を受給しており、今年2月に復帰致しました。
この社員が昨年末の奥さんの年末調整にて
控除対象配偶者の対象になるのでしょうか??
何か還付手続きができるのはあるのでしょうか?
あと、会社に席はあるのに傷病手当受給中に
奥さんの扶養に入れるのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが。。。
教えて頂ければ幸いです♪
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> 会社にまだ席のある社員が昨年1年間傷病手当を受給しており、今年2月に復帰致しました。この社員が昨年末の奥さんの年末調整にて控除対象配偶者の対象になるのでしょうか??
傷病手当金は非課税所得です。従って、控除対象配偶者になり得ます。
> 何か還付手続きができるのはあるのでしょうか?
社員の方を奥さんの控除対象配偶者として申告すれば、奥さんの昨年の所得税が還付される可能性があります。詳細は税務署に問い合わせてください。
> あと、会社に席はあるのに傷病手当受給中に奥さんの扶養に入れるのでしょうか?
貴社に在籍している=貴社の健康保険の被保険者になっているのですから、他の健康保険の被扶養者になることはできません。
通常であれば、奥さんは昨年末に勤務先で年末調整が終了していると思います。年末調整が終了しているということは、医療費控除などの確定申告要素が無い限り、年税額が年末調整の結果確定しているということです。ただ、その年末調整の際には、ご主人である貴社社員の方を控除対象配偶者として申告せずに調整が行われたと思われます。(冒頭のご質問で、「昨年の年末調整で配偶者控除が受けられたのだろうか」と書かれているので、申告していないと推測しました。)
申告していないのであれば、控除対象配偶者として申告すれば、配偶者控除38万円が控除額に加算されますから、課税対象額が逆に38万円減少し、減少した課税対象額を基に年税額を再計算しますから、5%課税ならば理論上は1万9千円の所得税が戻ると考えられます。
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