相談の広場
株式会社を3月に設立し、現在役員報酬(給与)として支払っている金額を変更する場合、
期の途中だと手続きが面倒なのであまり好ましくないと担当の税理士より言われています。実際のところ、変更した場合の手続きの内容や、変更できない場合の理由の例などがわかれば教えていただけると助かります。
ご教授いただけると幸いです。
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> 役員報酬の規定に定期同額給与があります。
> 税理士さんはこれのことを話している事だと思います。
>
> 定期同額給与は言葉の通り、同じ金額を毎月等同じ日に支給することにより損金算入できるものです。
>
> しかし、状況によっては金額変更しなくてはならない場合があります。
> それについてはこちらを参考にしてください。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
わかりやすいご説明ありがとうございました。
やはり期が変わるときでないと難しそうですね。
がんばってみます。
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