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著者 sukusuku さん
最終更新日:2012年07月17日 20:04
すみません。どなたか教えて下さい。 この度、6月1日をもって、法人の設立をしたのですが、社会保険の加入について、設立の日付に遡って、設立届けは提出していいですか? 本来は設立の日付で加入すべきでしたが報酬額がなかなか決まらず、月をまたいでしまいました。 この場合、設立の日付で加入が正しいのか、翌月からの加入が正しいのか、教えていただきたいです。社会保険事務所の窓口で遡って提出したら思い切り面倒くさいという顔をされたので、本当はどうなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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新規適用は原則として、新規適用届を提出した日となります。 それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。 遡及加入を希望される場合は、その事実発生年月日が特定できる書類(出勤簿、賃金台帳等)が必要となります。社労士にみてもらったほうがいいでしょう。
著者sukusukuさん
2012年07月18日 13:13
社労・暁様 返信ありがとうございました。 国保の返金もさかのぼっては無理のようなので、 7月1日で加入としました。 ありがとうございました。 > 新規適用は原則として、新規適用届を提出した日となります。 > それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。 > 遡及加入を希望される場合は、その事実発生年月日が特定できる書類(出勤簿、賃金台帳等)が必要となります。社労士にみてもらったほうがいいでしょう。
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