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労働組合のレクリエーションへの補助

著者 kainanohotaru さん

最終更新日:2012年07月18日 18:31

労働組合のレクリエーションへの補助は、経理処理上の勘定科目は何になるのか、お教えいただけないでしょうか?

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Re: 労働組合のレクリエーションへの補助

著者パルザーさん

2012年07月19日 09:17

> 労働組合のレクリエーションへの補助は、経理処理上の勘定科目は何になるのか、お教えいただけないでしょうか?

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こんにちは。

労働組合のレクリエーションへの参加は、特定の人の限定されておらず、自由に参加できるものである事が条件となります。
法人がクラブ活動や組合等への補助についてですが、その都度実費を会社が支払う場合は問題ありません。
補助金を予算として支出する場合ですが、会社の経費とするには、その補助金が、責任者のもとに目的通り消費されていて、明細・領収証等で確認できるようになっている必要があります。

以上の条件を満たしていれば、福利厚生費 等でよいと思います。

Re: 労働組合のレクリエーションへの補助

著者kainanohotaruさん

2012年07月19日 09:31

バルザー様

早速のご返信有難うございます。
昨日から総務の森に入った者ですが、こんなに早くご連絡があり、うれしく思っています。

今日お教えいただいた事を参考に伝票処理をしたいと思います。

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