相談の広場
いつも大変参考になり、感謝しております。
さて今回の相談ですが、「減価償却資産の償却方法の届出書」に関してです。
当社は設立当初から減価償却の方法は定額法で行っており、
たぶん設立時に「減価償却資産の償却方法の届出書」で定額法を選択して届け出を提出していると思います。
平成19年4月以降の税制改正で、新定額法が施行されまいしたが、その時点でまた新たな「減価償却資産の償却方法の届出書」
を提出しなければならなかったと聞きましたが、どうなのでしょうか?
(退職した前任者が届出をしているか確認は出来ません)
提出なければ、新定率法が適用されるようなことを聞きましたが、処理は現在、新定額法で行っております。
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参考までに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf
> いつも大変参考になり、感謝しております。
> さて今回の相談ですが、「減価償却資産の償却方法の届出書」に関してです。
> 当社は設立当初から減価償却の方法は定額法で行っており、
> たぶん設立時に「減価償却資産の償却方法の届出書」で定額法を選択して届け出を提出していると思います。
> 平成19年4月以降の税制改正で、新定額法が施行されまいしたが、その時点でまた新たな「減価償却資産の償却方法の届出書」
> を提出しなければならなかったと聞きましたが、どうなのでしょうか?
> (退職した前任者が届出をしているか確認は出来ません)
> 提出なければ、新定率法が適用されるようなことを聞きましたが、処理は現在、新定額法で行っております。
勘違いしておりました。
参考までに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genka.pdf
こちらにあります通り、旧定額法を選択して届け出をしていたとすれば、みなしの規定があり、そのまま新定額法の選定をしたことになると思います。
(抜粋)国税庁のサイトより
新たな償却方法を採用するに当たっての手続は次のとおりです。
1) 減価償却資産の償却方法の選定
法人は、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法について、平成
19年3月31日以前に取得をされたものと区分された上で、構築物、機械及び装置等と
いった資産の種類ごとや事務所又は船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、そ
の有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採用する
償却方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に届け
出ることとされています(令51①②)。
(2) 償却方法のみなし選定
平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産について、「旧定額法」、「旧定率
法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得
をされた減価償却資産で、同日前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前
に取得をされた資産と同一の区分に属するものについては、上記(1)の届出書を提出してい
ないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ
「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります(令51③)。
(3) 法定償却方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記(2)に該当し
ないとき、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却方法は、法定償
却方法を適用することになります(令53)。
したがって、例えば、機械及び装置の法定償却方法は定率法ですので、定率法以外に選
定可能な償却方法として定額法の選定を希望される場合は、上記(1)の届出書を提出する必
要があります。
> 参考サイト、ありがとうございました。
> 良く読んでみましたが、200%定率法に関しての説明は記載されておりますが、定額法に関する事項は記載されていないようです。
> 平成19年4月からの250%定率法施行時に、旧定額法を適用している企業も届出の義務を怠ると法定償却法の定率法が
> 適用されてしまうと聞いており、たぶんその届出を失念されていると思われます。
> 19年4月以降に取得された資産も、現在、新定額法で償却処理されているため、今後どのようにすべきなのかの相談であります。
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