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有給休暇一斉付与の基準日 考え方と就業規則へ記載

著者 merumo さん

最終更新日:2012年08月07日 18:03

弊社は業務の関係上、社員に欠員が出るとなるべく即時補充するようにしています。
この場合、有給付与日がバラバラで管理が難しいので業務の便宜上
4月1日を基準日とした一斉付与したいと思います。

この場合今後は
4月~9月入社の社員については半年経過後に初回法定日数の10日を付与し、翌年の4月1日に11日。
また翌々年の4月1日に12日と付与する。
10月1日入社社員については翌年4月1日が半年経過となるので初回法定数の10日を付与し、翌々年4月1日に11日付与。
10月2日~12月入社の社員については半年経過後に初回法定数の10日を付与し
(4月1日を跨ぎますが半年経過するまでは初回は付与しない。)
翌々年4月1日に11日付与とする。
1月~3月入社社員については同じく4月を跨ぎますが半年経過後に初回法定数10日を付与し、翌年4月1日に11日付与とする。

上記の考え方で間違いがありませんか?

また、これを就業規則に記載するさいに、どのような表現で記載するのが最適でしょうか?
(上記の表現は解り難いと思うので)
ご教授くください。
宜しくお願い致します。

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Re: 有給休暇一斉付与の基準日 考え方と就業規則へ記載

著者オレンジcubeさん

2012年08月09日 12:19

> 弊社は業務の関係上、社員に欠員が出るとなるべく即時補充するようにしています。
> この場合、有給付与日がバラバラで管理が難しいので業務の便宜上
> 4月1日を基準日とした一斉付与したいと思います。
>
> この場合今後は
> 4月~9月入社の社員については半年経過後に初回法定日数の10日を付与し、翌年の4月1日に11日。
> また翌々年の4月1日に12日と付与する。
> 10月1日入社社員については翌年4月1日が半年経過となるので初回法定数の10日を付与し、翌々年4月1日に11日付与。
> 10月2日~12月入社の社員については半年経過後に初回法定数の10日を付与し
> (4月1日を跨ぎますが半年経過するまでは初回は付与しない。)
> 翌々年4月1日に11日付与とする。
> 1月~3月入社社員については同じく4月を跨ぎますが半年経過後に初回法定数10日を付与し、翌年4月1日に11日付与とする。
>
> 上記の考え方で間違いがありませんか?
>
> また、これを就業規則に記載するさいに、どのような表現で記載するのが最適でしょうか?
> (上記の表現は解り難いと思うので)
> ご教授くください。
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
6ヶ月経過後10日、1年6ヶ月後11日、2年6ヶ月後12日・・・という労働基準法で定められた日数を下回らなければ問題ありません。従い、御社の付与の日数は間違いないと思います。
ただ、一斉付与にのるまでの間、法律で定められた2年間有効の前年の繰越がいつまで有効なのか、管理が面倒ですね。

就業規則には、年次有給休暇の付与日は、入社後半年を経過(8割以上の出勤率・・)後に、10日間を付与する。

もう一方の年次有給休暇は、毎年4月1日に、勤続年数に応じ、下記の通り付与する。というような規定があると思いますので、但し、入社後6ヶ月経過していない者については、付与の対象としない。というような但書をつけ、最終的には、入社時に説明し理解してもらうという方法になろうかと思います。

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