相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

監査役の満期による退任について

著者 法務びぎなー さん

最終更新日:2012年08月20日 15:59

この度の株主総会(9月開催)で、当社2人いるうちの1人の監査役が4年の満期をもって退任されます。

この監査役の退任について、株主総会前の取締役会及び株主総会の決議事項とすべきなのでしょうか?

尚、当社は役員退職慰労金制度を廃止しており、この退任によって新たな選任はございません。

それとも、取締役会株主総会にて、報告事項として報告のみをするべきですか?

スポンサーリンク

Re: 監査役の満期による退任について

著者いつかいりさん

2012年08月21日 04:16

定款の定員や補充の定めに抵触せず、任期満了退任(慰労金なし)いただくのであれば、とりたてて決議・報告することはありません。

次回年次の事業報告に、役員の期中異動の有無で触れるくらいでしょう。

Re: 監査役の満期による退任について

著者法務びぎなーさん

2012年08月21日 10:20

いつかいりさん、ご回答ありがとうございます。

定款の定めに抵触致しません。

役員の体制が変わるのに、株主総会でも報告事項として、不要なのですね。

株主宛に新体制の通知の葉書は送りますが、それで十分ということなのでしょうか?


> 定款の定員や補充の定めに抵触せず、任期満了退任(慰労金なし)いただくのであれば、とりたてて決議・報告することはありません。
>
> 次回年次の事業報告に、役員の期中異動の有無で触れるくらいでしょう。

Re: 監査役の満期による退任について

著者いつかいりさん

2012年08月21日 19:48

> 役員の体制が変わるのに、株主総会でも報告事項として、不要なのですね。
> 株主宛に新体制の通知の葉書は送りますが、それで十分ということなのでしょうか?


あくまでも、定款上の範囲でお答えしています。その外周りに関してどうなさるかは、御社の在り方次第です。

Re: 監査役の満期による退任について

A:任期満了による退任ですので、株主総会での報告事項のみです。但し、任期満了による退任登記は必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP