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著者 法務びぎなー さん
最終更新日:2012年08月20日 15:59
この度の株主総会(9月開催)で、当社2人いるうちの1人の監査役が4年の満期をもって退任されます。 この監査役の退任について、株主総会前の取締役会及び株主総会の決議事項とすべきなのでしょうか? 尚、当社は役員の退職慰労金制度を廃止しており、この退任によって新たな選任はございません。 それとも、取締役会、株主総会にて、報告事項として報告のみをするべきですか?
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著者いつかいりさん
2012年08月21日 04:16
定款の定員や補充の定めに抵触せず、任期満了退任(慰労金なし)いただくのであれば、とりたてて決議・報告することはありません。 次回年次の事業報告に、役員の期中異動の有無で触れるくらいでしょう。
著者法務びぎなーさん
2012年08月21日 10:20
いつかいりさん、ご回答ありがとうございます。 定款の定めに抵触致しません。 役員の体制が変わるのに、株主総会でも報告事項として、不要なのですね。 株主宛に新体制の通知の葉書は送りますが、それで十分ということなのでしょうか? > 定款の定員や補充の定めに抵触せず、任期満了退任(慰労金なし)いただくのであれば、とりたてて決議・報告することはありません。 > > 次回年次の事業報告に、役員の期中異動の有無で触れるくらいでしょう。
2012年08月21日 19:48
> 役員の体制が変わるのに、株主総会でも報告事項として、不要なのですね。 > 株主宛に新体制の通知の葉書は送りますが、それで十分ということなのでしょうか? あくまでも、定款上の範囲でお答えしています。その外周りに関してどうなさるかは、御社の在り方次第です。
A:任期満了による退任ですので、株主総会での報告事項のみです。但し、任期満了による退任登記は必要です。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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