相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
今回、請負に関する変更契約書の収入印紙について質問があります。
ご存知の方がおられましたら、ご教示下さい。
締結済みのソフトウェア保守契約に変更が生じたため、変更契約書を締結することになりました。
変更内容は保守の対象となるソフトウェア製品の変更で、契約金額には変更がありません。
しかし、両者で改めて確認をするために金額は記載しておきたいと考えています。
国税庁のホームページでは第2号文書の重要事項として「請負の内容」が挙げられていますが、今回の様な保守対象ソフトウェアの変更もこれに該当すると捉えるべきなのでしょうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm
請負の内容自体(ソフトウェア保守)に変更はないので、課税対象にならないのでは?とも思うのですが、いまいち自信が持てず、こちらで質問をさせて頂きました。
スポンサーリンク
いつかいり様
「請負の内容」を"ソフトウェア保守という行為そのもの"とみるのか、"対象となる特定されたソフトウェアに対する保守"とみるのかで判断に迷っておりました。
(論点が分かりづらかったら申し訳ありません)
しかし、いつかいり様並びにトライトン様のご回答を拝見して、対象物であるソフトウェアの変更も契約の同一性を逸すると考えるのが自然なのだと理解しました。
ご回答ありがとうございました。
> 私見ですが、
>
> > すでに存在している契約の同一性を失わせないで、
>
> 対象物たるソフトウエアがかわっている以上、同一性は失われてますから、新規契約でしょう。
>
> たとえばサーバーを入れ替えても、保守対象のソフトウエアは同一なら、問題にならないでしょう。なぜ対象ソフトがかわっても、同一性が保たれると認識されるのか不思議です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]