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税務管理

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嘱託医への報酬の税金について

著者 勉三さん さん

最終更新日:2012年08月22日 18:57

現在嘱託医に月2回定期的に訪問してもらっています。契約法人法人で医師は派遣というかたちになっています。報酬法人ではなく医師の口座へ直接支払っています。この場合税金の扱いはどうなるのでしょうか。法人との契約なので税金をひく必要はありませんか。それとも源泉徴収あるいは報酬税をひかなければいけませんでしょうか。

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Re: 嘱託医への報酬の税金について

著者よつばさん

2012年08月22日 22:25

> 現在嘱託医に月2回定期的に訪問してもらっています。契約法人法人で医師は派遣というかたちになっています。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204020000.html

以上から、給与所得(おそらく乙欄)としての源泉徴収が必要になるのではないでしょうか?

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