相談の広場
弊社では8月にホテルで納涼会を行います。その際司会者を依頼し謝礼として30,000円支払うことにしました。源泉所得税はかかるのでしょうか。ご回答お願い致します。
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所得税法204条により、源泉徴収義務者が個人・個人事業主に対して支払いをする場合、その支払内容が同法に列挙される内容に該当するならばその支払いから源泉徴収をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
こちらに「司会の報酬」に該当する記載はありませんので、単にイベントの司会をするだけであれば源泉対象ではありません。
ただし、質問内容以外の要素がある場合はその点も検討が必要です。
例:そのイベントがテレビ、ラジオで放送される場合は、別途出演の報酬を支払わないならば、その報酬(司会料)にテレビ、ラジオの出演料が含まれていると見れますので、5号にある「ラジオ放送やテレビジョン放送の出演の報酬」に該当します。
そのイベント内容が雑誌、書籍などにされる事が決まっている場合、その発言が原稿となるのであり、書籍化のお際に改めて原稿料を支払わないのであれば、その報酬(司会料)の一部は実質原稿料としての意味があるとみなされ1号にある「原稿の報酬」に該当する場合もあるでしょう。
> 弊社では8月にホテルで納涼会を行います。その際司会者を依頼し謝礼として30,000円支払うことにしました。源泉所得税はかかるのでしょうか。ご回答お願い致します。
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