相談の広場
基本的なことをお聞きするようで申し訳ないのですが、ご教示願えればと思います。
弊社の従業員から、母親を健康保険の扶養に入れたいとの申し出がありました。お母様は64歳、収入は年間169万ほどで、現在は国保に加入しています。60歳以上、かつ被保険者の年収の1/2未満なので、扶養に入れる条件として満たしていますか?
今後年金を受給するとしても、あと2年分ほど足りないということで、国民年金も払っているそうですが、扶養に入っても年金は支払続けなければいけないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
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> 弊社の従業員から、母親を健康保険の扶養に入れたいとの申し出がありました。お母様は64歳、収入は年間169万ほどで、現在は国保に加入しています。60歳以上、かつ被保険者の年収の1/2未満なので、扶養に入れる条件として満たしていますか?
年収が180万未満かつ従業員の方の年収の1/2未満とのことですから、被扶養者の対象です。
> 今後年金を受給するとしても、あと2年分ほど足りないということで、国民年金も払っているそうですが、扶養に入っても年金は支払続けなければいけないのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったことが国民年金の被保険者期間に関係することは一切ありません。
60歳以上の任意加入ですから、引き続き保険料を納めない限り老齢基礎年金の受給権は得られません。
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