相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親の扶養について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年08月27日 14:17

基本的なことをお聞きするようで申し訳ないのですが、ご教示願えればと思います。

弊社の従業員から、母親を健康保険扶養に入れたいとの申し出がありました。お母様は64歳、収入は年間169万ほどで、現在は国保に加入しています。60歳以上、かつ被保険者の年収の1/2未満なので、扶養に入れる条件として満たしていますか?
今後年金を受給するとしても、あと2年分ほど足りないということで、国民年金も払っているそうですが、扶養に入っても年金は支払続けなければいけないのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 親の扶養について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月27日 22:58

> 弊社の従業員から、母親を健康保険扶養に入れたいとの申し出がありました。お母様は64歳、収入は年間169万ほどで、現在は国保に加入しています。60歳以上、かつ被保険者の年収の1/2未満なので、扶養に入れる条件として満たしていますか?

年収が180万未満かつ従業員の方の年収の1/2未満とのことですから、被扶養者の対象です。



> 今後年金を受給するとしても、あと2年分ほど足りないということで、国民年金も払っているそうですが、扶養に入っても年金は支払続けなければいけないのでしょうか?

健康保険被扶養者になったことが国民年金被保険者期間に関係することは一切ありません。
60歳以上の任意加入ですから、引き続き保険料を納めない限り老齢基礎年金の受給権は得られません。

Re: 親の扶養について

著者nononono723さん

2012年08月28日 09:57

>プロを目指す卵 様

いつもありがとうございます。
扶養の概念を履き違えていました。
配偶者ではないし、年齢も関係してくるので、個人で納めていかなければいけないものなのですね。
健康保険扶養国民年金は別物として納めるという認識ということですね。

大変お世話になりました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP