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企業法務

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株主取締役の反対意見について

著者 さそり さん

最終更新日:2012年08月28日 12:04

弊社は第三者割当増資を予定し、取締役会において過半数(4名中3名)の賛成により臨時株主総会に諮ることを決定いたしました。
 臨時株主総会において、先の反対した取締役株主)が再度反対の意思表示をした場合、取締役として欠格者であるとの理由で解任できるでしょうか。

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Re: 株主取締役の反対意見について

著者いつかいりさん

2012年08月28日 20:53

> 取締役として欠格者であるとの理由で解任できるでしょうか。

それを判断するのは株主特別決議)です。

Re: 株主取締役の反対意見について

著者トライトンさん

2012年08月29日 10:53

詳細な状況がわkりませんが、反対したら、欠格者だ、というのはどんなものなのでしょうか?
取締役会株主総会は賛成が前提で決議するものなのでしょうか?
それなら決議する意味がないように思われます。

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