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著者 さそり さん
最終更新日:2012年08月28日 12:04
弊社は第三者割当増資を予定し、取締役会において過半数(4名中3名)の賛成により臨時株主総会に諮ることを決定いたしました。 臨時株主総会において、先の反対した取締役(株主)が再度反対の意思表示をした場合、取締役として欠格者であるとの理由で解任できるでしょうか。
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著者いつかいりさん
2012年08月28日 20:53
> 取締役として欠格者であるとの理由で解任できるでしょうか。 それを判断するのは株主(特別決議)です。
著者トライトンさん
2012年08月29日 10:53
詳細な状況がわkりませんが、反対したら、欠格者だ、というのはどんなものなのでしょうか? 取締役会や株主総会は賛成が前提で決議するものなのでしょうか? それなら決議する意味がないように思われます。
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